浮気・不倫 慰謝料と慰謝料請求

ブログ投稿日時:2008年10月06日月曜日 00時46分21秒

記事投稿者:篠原司樹 カテゴリー: General

慰謝料と慰謝料請求

●慰謝料とは、「精神的苦痛に対する損害賠償」、簡単に言うと、加害者のせいで受けた精神的苦痛に対して、加害者が被害者に支払うべき金銭(精神的苦痛に対する償い)のことです。精神的損害を与えた側が、受けた側に支払います。慰謝料の例としては、浮気・不倫相手(愛人)に対する慰謝料やセクハラ・パワハラに対する慰謝料、内縁の不当破棄に対する慰謝料、暴力(暴行・傷害)に対する慰謝料、名誉毀損に対する慰謝料などがあります。慰謝料の支払方法は、金銭での支払いが一般的ですが、不動産や株券で支払われる場合もあります。

●例えば、あなたに配偶者(夫・妻)がいた、とします。その配偶者にあなたがいることを知りながら不倫・浮気に及んだ相手(愛人)がいる場合、あなたはその不倫・浮気相手(愛人)のせいで、おそらく相当な精神的苦痛を受けるでしょう。あなたはこの浮気・不倫相手(愛人)に対して何らかのかたちで償いをさせたい(償いをしてもらいたい)と感じるはずです。しかしながら、一度受けた精神的苦痛を回復させることはかなり困難です。謝ってもらえればまだ良いのですが、それもなかなか望めませんし(仮に相手に謝ってもらったところで精神的苦痛はなかなか癒されない)、それに実際のところ、「心からの謝罪」なのかどうかもわかりません。そこで、この精神的苦痛に対する償いについては、せめて相手にお金を払わせる事(お金を払ってもらう事)で手打ちにする、というこの「お金」が慰謝料であり、この「お金」を請求する事が慰謝料請求です。慰謝料請求について、民法の709条・710条で、不法行為による損害賠償責任は「財産以外の損害」(精神的苦痛)にも及ぶと規定しています。

根拠となる条文(民法)

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条(第709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

●法律上の夫婦(婚姻関係にある者)は、貞操義務(配偶者以外の異性との肉体関係を持たない義務)をはじめとする夫婦関係を円満に継続するための各種の義務を相互に負っていると考えられています。したがって、浮気・不倫行為(不貞行為)によって、配偶者(夫・妻)としての各種権利(貞操権など)が侵害された場合、これによって受けた精神的苦痛に対する損害の賠償(慰謝料)を求めることができます。

●浮気・不倫行為(不貞行為)が原因で離婚に至った場合はもちろんですが、離婚に至らなかった場合でも慰謝料の請求は可能です。

●浮気・不倫行為(不貞行為)は、有責配偶者と浮気・不倫相手との共同不法行為となります。したがって、慰謝料の請求は、配偶者のみならず、浮気・不倫相手(愛人)に対しても請求できます。

●法律上の不貞とは、「配偶者のある人が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」です。どちらから誘ったかは関係ありません。キス(接吻)や手をつないだり、デートや食事をしていたり、電話・メール・手紙などのやりとりがあっても肉体関係がなければ「不貞」と言うことはできません。ですから、浮気・不倫相手(愛人)に貞操権侵害による慰謝料を請求する場合、「肉体関係」がなければ法律上は認められないということになります。

●浮気・不倫相手(愛人)に対する内容証明での請求は、金銭的な効果のみならず、自らの行為が不法行為であることを自覚させ、浮気・不倫を止めさせる効果もあると言えます。ですから、浮気・不倫相手(愛人)に対して慰謝料請求をする場合、行政書士などの専門家が作成した内容証明を送るのが効果的です。

最高裁判例(昭和54年3月30日判決)

 夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。

※しかし、「責められるべきは貞操義務に違反した配偶者であり、不貞行為の様態によっては第三者(浮気・不倫相手)には責任を問えない」という見解もみられますので、必ずしも浮気・不倫相手から慰謝料を取れるとは限りません。例えば、夫又は妻が結婚していることを隠して相手方と関係を持ち、しかも相手方も過失なく夫又は妻が結婚していることを知ることができなかった場合や、夫又は妻が暴力や脅迫をもって相手方との関係を持った場合などには、相手方も被害者と評価できますから、慰謝料の請求はできないと考えられています。

 

●子どもから浮気・不倫相手(愛人)に対する慰謝料請求
 その相手が害意をもって父親(又は母親)の子に対する監護等を積極的に阻止するなどの「特段の事情」があれば、慰謝料請求は可能とされています。

 

浮気・不倫(不貞行為)と裁判上の離婚原因
●「裁判上の離婚原因」では肉体関係未満は含まれません。また、1回限りの「不貞行為(浮気・不倫)」は、民法第770条第2項の「裁判所は、第1項の1号から4号までの理由がある場合でも、一切の事情を考慮して、結婚を続けさせたほうが良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との理由から、判例では1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。

●「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えていると考えられます。離婚の原因が「不貞行為」にあたるかどうかでその後の慰謝料や財産分与の金額に差が出る場合があります。

条文(民法)

(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
第2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

※上記は、あくまで「裁判上の離婚原因」ですので、夫婦が協議して離婚する(協議離婚)のは自由です。ちなみに日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚です。



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