勝手に情報提供シリーズ
パワハワ関連判例(参考)
●最高裁判決昭和62年10月16日
 除草作業・ガラス拭きを強要したことについて、慰謝料30万円の支払いを命じた。
●最高裁判決平成8年2月23日
 就業規則の書き写し(作業)を強要したことについて、上司と会社の不法行為責任が認められた。
●横浜地裁平成11年9月21日
 長時間に及ぶ炎天下での除草作業について、懲罰的要素が強いと認められた。
●パワハラ(パワーハラスメント)は、許されない人権侵害であり、あってはなりませんし、許されません。裁判をしなくても、内容証明郵便での警告で解決する場合(案件)もありますので、パワハラ行為で被害を受けてお困りの方は、是非、当事務所(センター)までご相談ください。
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