秋になり、またすぐに冬になってしまいます。
春夏秋冬、日本の四季。
いろいろな視点で日本を「楽しむ」ことも必要かもしれませんね。
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(参考シリーズ)
浮気・不倫の慰謝料請求が認められる要件
1 不貞行為をしたこと(肉体関係をもったこと)
 配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。キス(接吻)や手をつないだり、デートや食事をしていたり、電話・メール・手紙などのやりとりがあっても肉体関係(性行為、性交渉)がなければ慰謝料請求は極めて困難です(裁判所が「不貞行為」を認定する際に最も重視するのが「性行為の存在を確認・推認できる証拠」です。裁判所が判断する「性行為の存在を確認・推認できる証拠」のハードルは非常に高いと言われています。そもそも性行為がなければ、「不貞行為」と認定されることはまずないでしょう)。
2 夫婦関係が破綻していないこと(別居状態等でないこと)
 判例(裁判例)では、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたとき(破綻しているとき)は、特別の事情のない限り、浮気・不倫相手(愛人)は不法行為責任(損害賠償=慰謝料)を負わない、としています(最高裁小法廷平成8年3月26日判決)。ただ、一方は、「夫婦関係は破綻していた」と主張するでしょうし、もう一方は、「夫婦関係は破綻していない」と主張することが多いですので、「夫婦関係が破綻していたのかどうか」はかなり争いになるところです。
3 不貞行為があった事(損害)及び浮気・不倫相手(加害者)を知った時から3年以内の請求であること(慰謝料請求権が消滅時効にかかっていないこと)
 浮気・不倫の慰謝料請求権(損害賠償請求権)の消滅時効は、不貞行為があった事(損害)及び浮気・不倫相手(加害者)を知った時から3年、不貞行為があった時から20年(除斥期間)です。
 不貞行為があった事(損害)及び浮気・不倫相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不貞行為があった事(損害)及び浮気・不倫相手(加害者)を知らなくても、不貞行為があった時から20年で、除斥期間経過により消滅します(つまり両方を比べて短い期間)。浮気・不倫が継続している場合は知ってから最後3年分の浮気について請求できます。
 消滅時効が完成した(3年が経過した)としても、債権(浮気・不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。ですから、消滅時効が完成してしまった場合には、相手が「消滅時効の援用」(時効の利益を主張すること)をする前に、何らかの手段を使い、債務を認めさせたり一部を払ってもらったりして、援用できないようにすべきです。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
4 慰謝料請求権を放棄していないこと
 例えば、離婚の時に「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」などの約束(離婚協議書などの文書に清算条項が入っている)をしていると、詐欺や脅迫によってそうした約束をさせられた、あるいは重大な思い違いをしていたなど特別の事情がないかぎり慰謝料の請求はできなくなります。
5 相手に配偶者がいることを知っていたこと(あるいは配偶者がいることを知り得る状況にあったこと)
 不法行為に基づく損害賠償請求には、「故意又は過失によって」という要件がありますので、浮気・不倫相手(愛人)が既婚者と知っている場合(知っていた場合)や、既婚者と知り得る状況にあったことが必要です。浮気・不倫相手(愛人)が全く既婚者と知らないのであれば、難しいでしょう。ただしこのような場合にも、夫婦関係に支障をきたしたり、あるいは相手に止めてほしい、ということであれば、配偶者であることを主張して、浮気・不倫相手(愛人)に止めるように警告することも一つの方法です。一度、配偶者であることを名乗って、警告すれば後で「既婚者とは知らなかった」と相手は言えなくなります。
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