2010年 4月の記事一覧

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10年04月14日 13時04分56秒
Posted by: kawazoe
クーリングオフ」という言葉が浸透してきました。

横文字だとなんだか抵抗がある…という方もいらっしゃる
かと思いますが、要するにこういうことです。

「高額商品や訪問販売などで買ったものを、あとで冷静に考えて
取り消すことができる制度」です。

英会話教材、受験学習教材、化粧品・自然食品などがありますね。

十数万円もする商品を、つい、セールスの勢いで買ってしまった。
あとで考え直してみれば…と後悔することってたまにありますよね。
そんなときに利用できるのが「クーリングオフ」の制度です。

ただし、注意すべき点がいくつかあります。

まず、クーリングオフには期限があること。
考え直すならできるだけ2、3日のうちに決断しましょう。
一週間を過ぎて「やっぱりヤメタ!」とは言えない場合があります。
期限がいつ切れるのか、契約書やセールス説明に不備はなかったか
などは具体的な事情によりますが、早いに越したことはありません。

また、クーリングオフは書面で通知しましょう。
本当は手紙やハガキでも構わないのですが…。
「届いてませんよ!そんなもの」としらばってくれられたら
何とも言い返せません。その間に期限が切れるなんてことも…。
内容証明郵便(配達証明付)」という制度があるので郵便局に
証拠が残る形をオススメします(1400円ほどお金がかかりますが)。

クーリングオフについては、言葉だけは知っていても
いざ実際にやってみると「面倒くさい」「数万円のことだし…」と
結局途中でやめてしまう方も多くいらっしゃるようです。

行政書士・川添国際法務事務所では、法律と文書のプロとして
ご家庭の安心な生活のため、クーリングオフ制度の利用をサポート
しています。

気になるご料金も、特に主婦の方、学生の方のご相談が多いため
ご相談&文書作成&郵送までの手続(約1400円の郵便料金も)を
全部含めて、10,000円でさせていただいています。

まずは、すぐにお電話ください。お問い合わせは無料です。

TEL 072-805-3331(平日8:00-20:00土日も可)
FAX 072-805-3334(24時間OK)
Mail Kawazoe.office@gmail.com (24時間OK)

枚方市駅徒歩5分
行政書士・川添国際法務事務所
10年04月13日 19時37分17秒
Posted by: kawazoe
「遺言」の作り方…なんていう本が最近は増えています。

なぜなのでしょうか?

実は、遺言には相続トラブルを予防する役割があるのです。
身内の人が亡くなった際、相続手続きの煩雑さに困ってしまう
場合はとても多いのです。

どのくらいの財産があるのか。誰がどの財産を相続するのか。
役所への届出、土地の手続き、税金の手続…などなど。
後に残された人たちは、結局面倒な手続きに疲れはてて、
相続手続きを放ったらかしにしている場合さえあります。

また、遺言がなければ亡くなった人がどのように財産を残して
置きたいのか…という亡くなった人の気持ちもわからないまま
手続きがすすんでいっていしまいます。

もしも、遺言があったなら…。

こんな面倒くさい手続きをしなくてもよかったのに…。
身内の間で醜い相続争いも起こらなかったかも知れないのに…。
そんなふうな場合もよくあることなのです。

じゃあ「遺言」さえ書いておけばいいんでしょ?という方が
いらっしゃるかも知れません。

しかし、「遺言」には法律できちんと書き方が決められており、
これに合っていなければ「無効」となってしまう場合もあるのです。

せっかく真剣に悩んで考えて作った「遺言」が無効になっては
もったいない。いや、それ以上に残された人に裁判などのムダな争い
さえ生じさせかねません。

遺言を作成するには、自筆・公正証書・秘密など3つの方法があり、
できれば効力と保管に優れた(多少費用はかかりますが)公正証書に
することをおすすめします。

具体的な遺言の書き方、円滑な財産の分け方、遺言作成の手続きは
私たち行政書士はじめ法律の専門家にご相談下さい。

すでに書いた遺言の下書きについて、有効かどうか見て欲しい…
なんていうご要望ももちろんお受け致します。

ご自身の財産の将来は、ご自身の意思で決めましょう。
ご自身とご家族の将来のトラブル予防のために「遺言」の作成を
オススメ致します。

お問い合わせは無料です。遺言作成のお問い合わせは今すぐお電話

Tel 072-805-3331(平日8:00-20:00)
Fax 072-805-3334(24時間受信OK)
Mail Kawazoe.office@Gmail.com 

行政書士・川添国際法務事務所まで
10年04月10日 11時54分57秒
Posted by: kawazoe
突然に、相続手続きに関わることになったとき、
多くの方はその手続の煩雑さ・面倒臭さに閉口されます。

相続手続には、主に次の3つがあります。

1. 相続人の調査
お亡くなりになった方(被相続人)の財産を相続する人が
誰なのかを調査する手続きです。

ふつうは被相続人の「妻」と「子ども」が相続人となる
わけですが(第一順位)、子どもがいない場合には親が
(第二順位)、親もいない場合は兄弟姉妹が(第三順位)
が相続する場合もあります。

こうした親子・親族の関係を「戸籍謄本」で証明しなければ
銀行から預金を引き出すことも、家・土地・車を処分すること
もできなくなってしまいます。

2.相続財産の調査
お亡くなりになった方(被相続人)がどのような財産を残した
のかを調査する手続きです。

現金、銀行預金、家・土地、車、株式などがありますが、特に
気をつけなければならないのは債務、つまり「借金」です。
借金も当然相続される財産ですので早めに調査を進めないと
後で思わぬ借金を背負ってしまう場合があります。

このような場合は「相続放棄」や「限定承認」という手続きで
相続を免れる手続きがありますので、ご検討下さい。

3.遺産分割
被相続人がお亡くなりになる前に書かれた「遺言」がない場合、
相続人全員の間で、相続財産をどう分けるかを話しあうことが
必要です(遺産分割)。その結果を文書にしたものが「遺産
分割協議書」と呼ばれます。

銀行預金を引き出したり、家・土地などの財産を処分するには
この「遺産分割協議書」と「戸籍謄本」が求められることに
なります。

遺産分割協議書は、相続人全員の意思を考慮した上で話し合い、
その結果を文書にしたものに全員が押印します。正確な明快な
内容の文章である必要があります。

・戸籍謄本の収集
・相続関係図の作成
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・その他、相続手続の相談


行政書士は「街の相続相談窓口」として、以上のような相続に
関するご相談・ご依頼をお受けしております。
お問い合わせは無料です。お気軽にすぐ下記までお電話ください。

TEL 072-805-3331(平日9:00ー19:00土日夜間も可)
FAX 072-805-3334(24時間受信可能)
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行政書士・川添国際法務事務所
代表 川添賢史
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