クーリングオフ」という言葉が浸透してきました。

横文字だとなんだか抵抗がある…という方もいらっしゃる
かと思いますが、要するにこういうことです。

「高額商品や訪問販売などで買ったものを、あとで冷静に考えて
取り消すことができる制度」です。

英会話教材、受験学習教材、化粧品・自然食品などがありますね。

十数万円もする商品を、つい、セールスの勢いで買ってしまった。
あとで考え直してみれば…と後悔することってたまにありますよね。
そんなときに利用できるのが「クーリングオフ」の制度です。

ただし、注意すべき点がいくつかあります。

まず、クーリングオフには期限があること。
考え直すならできるだけ2、3日のうちに決断しましょう。
一週間を過ぎて「やっぱりヤメタ!」とは言えない場合があります。
期限がいつ切れるのか、契約書やセールス説明に不備はなかったか
などは具体的な事情によりますが、早いに越したことはありません。

また、クーリングオフは書面で通知しましょう。
本当は手紙やハガキでも構わないのですが…。
「届いてませんよ!そんなもの」としらばってくれられたら
何とも言い返せません。その間に期限が切れるなんてことも…。
内容証明郵便(配達証明付)」という制度があるので郵便局に
証拠が残る形をオススメします(1400円ほどお金がかかりますが)。

クーリングオフについては、言葉だけは知っていても
いざ実際にやってみると「面倒くさい」「数万円のことだし…」と
結局途中でやめてしまう方も多くいらっしゃるようです。

行政書士・川添国際法務事務所では、法律と文書のプロとして
ご家庭の安心な生活のため、クーリングオフ制度の利用をサポート
しています。

気になるご料金も、特に主婦の方、学生の方のご相談が多いため
ご相談&文書作成&郵送までの手続(約1400円の郵便料金も)を
全部含めて、10,000円でさせていただいています。

まずは、すぐにお電話ください。お問い合わせは無料です。

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