突然に、相続手続きに関わることになったとき、
多くの方はその手続の煩雑さ・面倒臭さに閉口されます。

相続手続には、主に次の3つがあります。

1. 相続人の調査
お亡くなりになった方(被相続人)の財産を相続する人が
誰なのかを調査する手続きです。

ふつうは被相続人の「妻」と「子ども」が相続人となる
わけですが(第一順位)、子どもがいない場合には親が
(第二順位)、親もいない場合は兄弟姉妹が(第三順位)
が相続する場合もあります。

こうした親子・親族の関係を「戸籍謄本」で証明しなければ
銀行から預金を引き出すことも、家・土地・車を処分すること
もできなくなってしまいます。

2.相続財産の調査
お亡くなりになった方(被相続人)がどのような財産を残した
のかを調査する手続きです。

現金、銀行預金、家・土地、車、株式などがありますが、特に
気をつけなければならないのは債務、つまり「借金」です。
借金も当然相続される財産ですので早めに調査を進めないと
後で思わぬ借金を背負ってしまう場合があります。

このような場合は「相続放棄」や「限定承認」という手続きで
相続を免れる手続きがありますので、ご検討下さい。

3.遺産分割
被相続人がお亡くなりになる前に書かれた「遺言」がない場合、
相続人全員の間で、相続財産をどう分けるかを話しあうことが
必要です(遺産分割)。その結果を文書にしたものが「遺産
分割協議書」と呼ばれます。

銀行預金を引き出したり、家・土地などの財産を処分するには
この「遺産分割協議書」と「戸籍謄本」が求められることに
なります。

遺産分割協議書は、相続人全員の意思を考慮した上で話し合い、
その結果を文書にしたものに全員が押印します。正確な明快な
内容の文章である必要があります。

・戸籍謄本の収集
・相続関係図の作成
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・その他、相続手続の相談


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関するご相談・ご依頼をお受けしております。
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行政書士・川添国際法務事務所
代表 川添賢史