<税金豆知識・毎日読めば税金博士>
市街地等の宅地は路線価方式によります。
路線価方式とは、評価する宅地に面する道路に付された1㎡あたりの価格(路線価)をもとにして、その宅地の位置・形状に応じて一定の補正を行って評価する方法です。