<税金豆知識・毎日読めば税金博士>

前回の“一定の要件”とは次のとおりです。
1.婚姻期間が20年以上必要です。
2.居住用不動産(又は取得のための金銭)の金銭の贈与でなければなりません。
3.取得の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し(その金銭で取得し)その後も引き続き居住する見込みであること。
4.申告書を提出すること。