NPO法人で障害者自立支援法に基づく事業は、非収益事業として所轄税務署に対する
税務申告、県民税・市民税の減免措置を受けてきた法人が、多数あるようですが、国税局の見解としては、特定の要件を満たしていない限り、収益事業としての取り扱いがされるようです。


詳しくは、下記を参照して下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/030917/02.htm