お得意様よりご依頼があった回送運行許可の調査のため、
足立運輸支局まで行ってきました。

それにしても、この回送運行許可、結構大変です。

回送運行許可って何かというと・・・
回送運行許可とは、赤枠ナンバーを継続して使用できる許可の事です。
赤枠ナンバーがついていない=登録されていない車を検査場などに自走させる際に赤枠ナンバーをつけることになります。

赤斜線ナンバーをであれば、臨時運行許可といい、通常市町村役場で交付してもらいます。

扱う台数が多くなるなど、ある一定の許可基準を満たしたところには、
許可がおりれば赤枠ナンバーを継続して使用する事が出来るんです。

種類として製造、販売、陸送があります。

陸送で貨物運送業でない場合には、運転手常時10人以上という許可基準は、かなりハードルが高いように感じるのは私だけでしょうか?