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養育費が不払いに・・3.調停・審判で養育費の取決めをしたとき

裁判所で離婚手続をしたときは、不払いの対処についても裁判所の手続が利用できます。

履行勧告
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるため制度です。

家庭裁判所に履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。

手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。


履行命令
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための制度で、履行勧告よりも強力な制度です。

家庭裁判所に履行命令の申出をすると、相当な期間内に義務を履行するように家庭裁判所が命令し、正当な理由なく命令に応じない場合は10万円以下の過料の制裁を受ける場合があります。

申立書の提出や手続費用が必要です。

しかし、強制執行のように養育費を強制的に取り立てることはできません。

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堺市東区 松下行政書士事務所


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