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□慰謝料の実態
(1)慰謝料支払いについては、離婚の協議の中で決めます。当事者で合意できなければ、家庭裁判所の調停、裁判所の判決で決着をつけることになります。
(2)実務上は、慰謝料請求があるとき、早く別れたい方が請求相手を納得させるため、裁判所の力を使う前に、一時金の支払いをするケースも多いようです。

□法律と慰謝料
(1)慰謝料は、「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定(不法行為)に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。」という民法710条に基づき生じる、加害者に対する請求権となります。
(2)精神的・肉体的苦痛をうけた被害者に、加害者は、苦痛を金銭に換算して支払い、解決しようとする手法です。
(3)浮気などの不貞行為、DV(配偶者暴力)は、慰謝料の原因となる不法行為の代表的なものです。
(4)したがって、離婚原因が「不貞行為」どうかの判断が、慰謝料額(慰謝料加味し決めるときの財産分与額)に、大きな差が出ることもあります。

□慰謝料額の算定
(1)慰謝料額は、次のような状況を加味し、妥当な額を決めるのが一般的です。
1.離婚原因や時間的経緯、不貞行為の程度(期間・頻度・子の有無など)
2.精神的苦痛の程度(うつの発症の有無など)
3.経済状況(資産額・所得額)
4.職業や社会的地位
5.性別や年齢
6.結婚年数
7.別居期間
(2)経緯の中で、夫に不貞行為があった場合でも、妻に家事放棄があったなど被害者側の責任により減額調整されるケースもあります。
(3)財産分与額が慰謝料を加味した額のときは、ここで調整した部分は、二重請求はできません。
そのため、財産分与額決定の際は、慰謝料額を含んだ総額なのかどうかについて、確認する必要があります。

□慰謝料が発生しないケースもある
(1)離婚の原因として一番多い「性格の不一致」の場合は、夫婦の一方だけに責任があるといえないケースも珍しくありません。このようなケースでは、双方の責任の割合によって慰謝料を決めることになります。
(2)双方に特定の責任がないときや、五分五分の原因で、結果的にやむなく離婚に至った場合などは、慰謝料が認められないこともあります。

□慰謝料の相場と落とし所
(1) 実際どのくらいの「慰謝料額」となるかは、支払側、受取側いずれの立場でも、その相場を知りたいと思うのは同じだといえます
(2)「慰謝料額」の明確な算定基準はないものの、「婚姻年数」応じて額が増えるのが通常です。
(3)慰謝料額は、最終的には、当事者間で合意できる額をさぐるか、裁判所の判断にゆだねるか、という究極の選択の問題となります。

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堺市東区 松下行政書士事務所