相続手続vol.4 遺産分割 行方不明の相続人がいる場合
相続手続vol.4
遺産分割 行方不明の相続人がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合、
①失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
②不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする
①、②のいずれかの方法を取ることになります。
下記の用語をクリックし、裁判所webサイトを参照ください
失踪宣告とは・・
不在者財産管理人・・
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堺市東区 松下行政書士事務所
遺産分割 行方不明の相続人がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合、
①失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
②不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする
①、②のいずれかの方法を取ることになります。
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