遺言書がないと故人の意思に関係なく、相続人同士が話し合いを行い、全員が納得する
 遺産分割(遺産分割協議)を行うか
 法定相続分(法律が決めた相続分)で相続されることになります。
【遺産分割協議】
 相続人が全員出席の元で話し合いで遺産を分割する。
 法定相続分に関係なく全員が納得すればそのように分割しても良いです。
【法定相続】
 遺言書がない場合、遺産分割協議で話し合いがつかない場合は、民法が定めた法定相続分に従って遺産を分割することになります。

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堺市東区 松下行政書士事務所