前回、遺言と遺留分について少し説明しました。

分かり易くするため簡単な設例を使ったのですが、

実際は、もっと複雑です。

ただ、以下のような算定方法にあてはめれば間違いない

と思いますので、ご紹介しておきます。


遺留分侵害額の算定式」(最判平成8年11月26日参照)

(現存遺産額+贈与財産額-相続債務額)×遺留分

-特別受益財産額-相続財産額+遺留分権利者負担債務額

とはいえ、上記の内容を理解するのもひと苦労。

遺言は、簡単ではありません。