帰化の要件の続きです。

簡易帰化の要件は、普通帰化の要件が一部緩和されます。

※ 簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定さ れています。

簡易帰化の要件

 普通帰化の住所要件・能力要件・生計要件が、下記の場合ごとに緩和されます。

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★ 要件が緩和される場合①

 帰化を申請する人が、以下の3つのどれかにあてはまる場合は、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくても帰化を申請することができます。

○ 日本人であった者の子(養子ではなく血が繋がっている子)で、引き続き3年以上
 日本に住んでいること
○ 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること
○ 日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること

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★ 要件が緩和される場合②

 帰化を申請する人が、以下の2つのどれかにあてはまる場合は、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化を申請することができます。

○ 日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本 に住んでいること
○ 日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住ん でいること

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★ 要件が緩和される場合③

 帰化を申請する人がこれら4つのどれかにあてはまる場合は、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住んでいなくて、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができない人でも、帰化を申請することができます。

○ 日本人の子(養子ではなく血が繋がっている子)であって、日本に住んでいること
○ 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で
 未成年であったこと
○ 日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
○ 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き 3年以上日本に住んでいること

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以上です。

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