みなさまこんにちは


今回は「相続と子の問題」について少し書いてみようと思います。

200億もの資産があるという事実婚の旦那さまがなくなったということで、
その資産の行方が取りざたされているようです。

なんでも、25年以上連れ添っている、ということですが、
事実婚とは法律上認められた結婚ではなく、
いわゆる内縁と呼ばれるものです。

なぜこれと「相続と子の問題」が関係してくるかといいますと、
相続をするにあたっては、相続人としての地位が必要となってきます。

これは、被相続人との関係で変わってくるものです。
たとえば、子供と配偶者がいる場合、にはその子供と配偶者が相続人となりますが、
子がいない場合には、配偶者と親(直系尊属)が相続人となります。

相続人となるかどうかはケースバイケースですが、
親等が近ければ近いほど相続人となりやすいのです。


ここで、「子」に焦点を当てます。

今回の萬田さんの相続問題はどこが問題かということですが、
一つは萬田さんが事実婚であること。

事実婚とは法律上認められた婚姻でないので、国としては法を用いて保護しないということになります。
つまり、法律上は萬田さんはだれの妻でもないという状態になります。

たしかに、事実婚の状態も住民票などに記載される例もありますが、それは、行政上の便宜的なもので、法律上の効果は何ら発生しないものとなります。

この、法律婚でない状態(通常は戸籍が同じになるのですが戸籍が別になっている状態)は、
生まれてきた子供にも影響を与えるのです。

どのような影響かといいますと、まさしく相続人としての立場としての影響が変わってくるのです。

違いとしては、法律上の結婚をしている状態でうまれたことを嫡出子、
婚姻のない状態で生まれた子を非嫡出子といいます。

韓国ドラマなどでよくある、知らないうちに生まれていた子というのも同じです。


これが大きな違いを生みます、
相続権において非嫡出子は嫡出子の2分の1しかないのです。

結婚している状態とそうでない状態でここまで違います。

これは法が婚姻制度を守ろうとしている表れだと言われますが、
なやましいものです。

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最後まで読んでくださってありがとうございます。



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