家裁へ遺言書の検認申し立てを行った。遺言者は70代の女性で、配偶者や子は無く、親も既に他界している。となると相続人は遺言者の兄弟姉妹及び代襲相続の甥・姪である。そして遺言者は幼い頃、養子に出されているので、相続の対象は実の兄弟姉妹にも及ぶ。
これが結構厄介だった。
家裁へは遺言者の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本・除籍謄本と相続人の戸籍謄本、住民票を提出しなければならない。今回の相続人は14人で、うち1人は戦後まもなくアメリカへ移住してしまい、現在は消息不明だ。でも戸籍は残っていて、戸籍の附票でアメリカが居住地と一応は説明がつく。裁判所は最初、アメリカでの居住証明が必要と言っていたが、行方不明なのにそんな証明書があるはずがない。突っ込むと、「あればでいいんですけど・・・」だって。

職務上請求書をフルに使い、あるときは役所職員に協力を求め、戸籍・除籍謄本、住民票を追い求めた。全て集めるのに1ヶ月以上かかった。いい経験させてもらいました。