経営業務の管理責任者(経管)について考察してみます。


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法第7条第1号イ)(昭和4738日建設省告示第351)(平成91226日建設省告示第318)

・許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上「経管」としての経験を有している。

・許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、7年以上「経管」としての経験を有している。

・許可を受けようとする建設業(業種)に関し、7年以上「経管に準ずる地位」にあって、「経営業務を補佐した経験」を有している。

・許可を受けようとする建設業(業種)に関しての「経管に準ずる地位」での「経営業務を補佐した経験」と、許可を受けようとする建設      業(業種)以外の建設業(業種)に関しての「経管」の経験が通算して7年以上ある。


※いずれも国内での経験に限る。

 

②経管としての経験の内容

対外的に責任を有する地位にあって、受注者としての建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には、次のいずれかの経験をいう。

・法人役員(監査役を除く)としての経験(非常勤の経験を含む。登記がなされていること。)

・許可のある営業所の所長(令3条の使用人)としての経験

・許可のない営業所の所長ではあるが、500万円未満の建設業請負契約の締結権限を持つ者としての経験

・個人事業主本人又は支配人としての経験


③経営業務を補佐していると認められる地位

・法人の場合:役員に次ぐ職制上の地位(営業部長その他の管理職社員以上)

・個人の場合:事業主補佐(配偶者、子等)

 個人経営の場合、例外的に7年以上経営業務を補佐した経験で経管として認められる補佐要件があります。 お父さんを補佐して経営に携わっていたような場合がこれにあたります。 こういった場合には、役員としての経歴はないにしても、経営者に近い立場で建設業に携わることから、 例外として経験が認められることがあるようです。 しかし、この補佐要件の解釈は許可を申請する自治体により認めてもらえるかは難しいと言えます。