「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の常勤性について、考えて見たいと思います。

「経営業務の管理責任者」の「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している状態をいいます。
なお、宅地建物取引主任者、管理建築士等他の法令により専任を要するとされる者とを兼ねることはできません。
ただし、同一営業体で、かつ同一の営業所である場合は、両者を兼ねることができます。
また、他者の常勤職員、他の法人の清算人、国又は地方公共団体の議会議員は、常勤性・専任性に欠けるため「経営管理業務の管理責任者」としては認められません。

「専任の技術者」は、その営業所ごとの専任である事が必要です。
専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する事を要する者をいいます。

小規模の事業者の場合のいわゆる「一人親方」の場合には、営業所に常勤していては工事作業に従事することが出来ません。

国土交通省から出されている指針に、「建設業許可事務ガイドラインについて(平成 13 年4月3日国総建第97号)」というものがあります。これに以下のように基準が示されています。

建設業許可事務ガイドラインについて
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接しており、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。

つまり、
(1)当該営業所(専任技術者が配置されている営業所)で請負契約が締結されており、
(2)工事現場と営業所がそれ程離れておらず、営業所との連絡体制が出来上がっている

上記(1)(2)を満たしていれば、専任技術者になっていても工事現場に作業員として従事することが出来ることになります。

原則的には専任技術者は営業所に常勤するものなので、専任技術者が工事現場に出ることは限定的に解釈すべきだとしていますが、一定の条件の下に容認している、というのが現状のようです。