相続が発生すると、プラスの財産のみならずマイナス(借金等)の義務も引き継ぐことになります。 

つまり、遺産の大小にかかわらず、債務(マイナス)の承継があるのか、否か、しっかり調べる事はとても大切です。

故人が残した借金は、各相続人へ法定相続の割合で請求されます。

これは、相続人間で返済割合を協議しても債権者には何の影響もありません。

引き継ぐ財産がないから、と特に何もしないでいると借金の返済を迫られることも...

さて、それでは、相続放棄を検討することになった場合、時間の制限がありましたね。

でも、そもそも負債がいくらなのかわからない、調査に時間がかかりそうだ、など相続放棄の熟慮期間(自己の為に相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)に時間がかかりそうな場合、この熟慮期間内であれば、家庭裁判所に延長の申し立てをすることができます。 

そして、最終的に相続放棄を選択するときには次の点に注意して下さい。

相続財産の一部でも処分(消費)したり隠匿などすると、相続を単純承認したとみなされることがあります。 是非ご注意ください。