Q:このブログで「相続開始時に胎児であった者も、生まれたものとみなして相続権が認められる。」と教わりましたが、出生は申告期限後になりそうです。
生まれたものとみなして申告するのですか?
A:胎児は相続人ですから納税義務者となりますが、申告期限までに出生していない時は、胎児がいないものとして申告することになります。
その後出生した場合には法定相続人が増えるので、その日から4ヶ月以内に更正の請求をすることができます。


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ありがとうございました。
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