Q:「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければならない。」と聞きましたが、すでに1年経つのに未だに遺産の分割が決まりません。
決まってから申告すれば良いのでしょうか?
A:いいえ。遺産の分割が決まっていない場合は、各共同相続人が法定相続分に従って遺産を取得したものとして申告をします。
その後、実際に分割が行われた時に修正(修正申告又は更正の請求)します。


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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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