<税金豆知識・毎日読めば税金博士>

被相続人と同居していた配偶者等の相続人がその宅地を相続し、引き続き居住を続ける場合は、その評価額の80%が減額されます。この特例を「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」といいます。今回これが改正になります。
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