子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる時は、各人の相続分は平等となります。しかし、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1、父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹は、父母が両方とも同じである兄弟姉妹の2分の1となります。
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