A:1株当たりの配当の算出には、特別配当や記念配当など非継続的な配当は含まれないので、配当する場合には、記念配当等に出来ないかを検討します。
雑学・豆知識ランキング
岩田志郎
にほんブログ村 その他生活ブログへ
今、何位?
にほんブログ村 その他生活ブログ 雑学・豆知識へ
ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
プロフィール
行政書士地元密着ナビ
アシスト行政書士WEB
電子定款マップ
会社設立パーク
TOP行政書士
八尾On-Doネット
タウンページ


gooリサーチモニターに登録!