1121 相続税額の2割加算とは何ですか?
A:相続や遺贈によって財産を取得した者が、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合はその者の相続税額の2割を加算します。
被相続人の孫等の直系卑属が養子になっている場合の加算の対象となります。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei