離婚後300日以内に生まれた子
最近話題になっている、婚姻解消後300日
以内に生まれた子の問題・・・。
婚姻解消といえども、いろんな理由があり、
それぞれ事情があります。
それを一律婚姻時の子どもと推定するという
規定は、時代錯誤と言われてもある意味仕方が
ないといえるでしょう。
民法(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、
夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後
又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日
以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと
推定する。
この民法が制定された当時、現在のような
さまざまな夫婦関係が想定されていなかった
ということもひとつの要因ですが、早産などで
300日以内に生まれた子どもさんもいるわけで
そのあたりは事情を考慮してあげてもよいのでは
などと考えるのですが、とはいえ、その線引きを
どうするか、というところも非常に難しい問題
かと思いますので、なかなか早急には対応できない
のではないか・・・と思っています。
ただ、親子関係が明らかなのに、時間や費用をかけて
DNA鑑定等を行わなければならないということは
当事者の方にとっては非常に負担になると
思いますので、何か特例を設けても良いのではと
個人的には思ってしまいます。
そういう意味では、今回のニュースをきっかけに
この問題を議論される機会が増えれば良いなと
思いますね。
以内に生まれた子の問題・・・。
婚姻解消といえども、いろんな理由があり、
それぞれ事情があります。
それを一律婚姻時の子どもと推定するという
規定は、時代錯誤と言われてもある意味仕方が
ないといえるでしょう。
民法(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、
夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後
又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日
以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと
推定する。
この民法が制定された当時、現在のような
さまざまな夫婦関係が想定されていなかった
ということもひとつの要因ですが、早産などで
300日以内に生まれた子どもさんもいるわけで
そのあたりは事情を考慮してあげてもよいのでは
などと考えるのですが、とはいえ、その線引きを
どうするか、というところも非常に難しい問題
かと思いますので、なかなか早急には対応できない
のではないか・・・と思っています。
ただ、親子関係が明らかなのに、時間や費用をかけて
DNA鑑定等を行わなければならないということは
当事者の方にとっては非常に負担になると
思いますので、何か特例を設けても良いのではと
個人的には思ってしまいます。
そういう意味では、今回のニュースをきっかけに
この問題を議論される機会が増えれば良いなと
思いますね。