遺品の整理をしていたら,封をした遺言書のようなものが出てきた。そんなとき,何気なくその封を開けてはいけません。

また,遺品の中からノートが出てきた。パラパラとめくると遺言らしきものが書いてある。みんなに見せるためでも,ちょっとそこだけ切り取ることは止めてください。

遺言書らしきものが出てきたら,その状態がどのようなものであろうと,直ちに家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があります。

自筆証書遺言には,定められら様式があり,その様式を備えていないと無効となります。その判断は家庭裁判所が検認によって行います。

遺言書に封がしてある場合に,むやみに開封すると5万円以下の過料に処せられたり,相続人が遺言書を隠したりすると,相続欠格者となるので注意が必要です。基本的に相続財産は被相続人のものであるので,遺言書があるにもかかわらず,相続人が勝手に処分等行うのでなく,被相続人の意思を重く見ようということです。

自筆証書遺言とは別に公正証書遺言というものがあります。これは公証人役場で承認を伴い作成した者であるので,検認の必要はありません。

また,原本は公証役場に保管されているので,正本がなくなっても公証役場で原本を確認することができます。