今回の申請人は、中国人留学生の夫と2008年11月に結婚し、夫が大学院に進学した後、留学生の家族滞在在留資格認定証明書交付申請をいたしました。結果から言いますと、不交付になりました。不交付の直接的な原因は、両親の勤務先に電話をして確認をしたが、在籍が確認できなかったとの事でした。また、継続的な中国からの送金が確認できない事も不交付の理由であるとの事でした。今回については、在籍が確認できなかった事が不交付の主原因でありますが、私は、今回の場合、継続的な中国からの送金が確認できない事も原因の一つであるとの理由は関心しません。勿論、直前に借金をして、銀行残高を作り、在留資格認定証明書が交付された後、借金を返済する見せ金を防ぐ為であるとの意図は分かりますが、入金から六ケ月程度も経って、尚残高がある場合に見せ金と判断するのは、はなはだ、不当ではないかと思います。また、中国国内に十分な資産がある事を証明しているにも関わらず、日本国内に、送金していない事を持って支弁能力がないとの判断も、不当であると思います。困った時に助けられる資力がある事を証明すれば十分だと思うのですが、中国の資力を証明した資料の真贋を疑っているのか、入管の判断は違う様です。尚、日本人の親で、学生の子供に、前もって1年間遊んで暮らせるだけのお金を与える親は、殆どいないと思います。入管は、このような不合理な事を、留学生に要求している事を、理解しているのかとはなはだ疑問に思います。尚、大阪での留学生の家族滞在在留資格認定証明書交付には、1年程度以上前からの継続的な送金状況が預貯金通帳で証明できる事及び1年程度以上前からのアルバイト収入を含む生活状況が預貯金通帳で証明できる事が最低条件になると思います。尚、アルバイト収入は、生活費に考慮されません。生活費に考慮されるのは、預貯金、本国からの送金、奨学金等です。尚、札幌などでは、残高証明書のみを提出しただけで認定証が交付になる様です。この差は、何なのか教えてほしいところです。