今回の申請人は、日本人の夫と2008年9月に中国で結婚した後、これまでに、申請人の夫が1回、他の行政書士に2回の計3回申請したが、いずれも不交付となり、途方にくれて、当事務所に依頼がありました。日本人の夫と申請人は年齢差が23歳でした。従来の申請内容を精査した所、入管当局の同情を引き出そうとした為か、申請人は夫と死別し、生活状況も苦しいと強調してある内容に終始している事が一番問題であると判断いたしました。また、入管側から申請人及び夫の方へ電話での調査があった際の対応にも問題があった事も聞きました。尚、申請の内容は、直接申請人に聞き取りをした訳では無く、日本人夫及び申請人の日本に在住の親族からの聞き取りを元にしておりました。申請人の夫及び申請人の親族のなんとか申請人に幸せになってほしいとの思いが、逆にあだになった例でした。入管当局が人道的に考慮する場合は、政治的な理由の他、非常に限定される場面であると思います。むしろ、生活状況が苦しいとの説明を受けて、お金の為に結婚していると判断した様です。今回の申請では、直接申請人から詳しく状況を聞き取りし、申述内容を修正し、また、立証資料を追加し約2ケ月後に許可になりました。その後来日されました。この様に、結婚から来日まで、2年間もの時間が無駄になる事もありますので、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請は、慎重に行うべきであると思っております。