nullとは・・
(1)○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便事業会社が証明する郵便です。
(2)このように、郵便事業会社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
注1:内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
注2:謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および引受事業所において保管するものです。
(3)電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。

内容証明郵便の対象となる文書は・・
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱われます。
(1)文書1通のみを内容としていること。
このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。
(2)次の文字または記号によって記載されていること。
仮名、漢字、数字、英字(固有名詞に限ります)、括弧、句読点、その他一般に記号として使用されるもの
(3)一般書留とした郵便物であること。

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  堺市東区 松下行政書士事務所