1概要
 調停,審判,人事訴訟の判決・和解で養育費を支払うことが決まったのに、 相手(義務者)が支払わない場合に、支払を受ける権利を有する者(権利者)が利用できる手続として、「履行確保」と「強制執行」があり、「強制執行」には、「直接強制」と「間接強制」があります。
 これらの「履行確保」、「直接強制」、「間接強制」は、いずれも権利者からの申立てにより裁判所が行う手続です。どの手続をとるかは権利者が選択することになります。

2履行確保:家庭裁判所の手続
 履行確保には,、調停、審判、判決などをした家庭裁判所が、権利者からの申出を受けて、義務者に対して支払を履行するように勧告するなどの手続があります。
 履行を勧告する手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合に支払を強制することはできません。

3直接強制:地方裁判所の手続
 直接強制とは、義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて、その財産の中から支払を受けるための手続です。

直接強制の申立てには次の書類は必要です。
ア)調停調書、審判書、判決書などの書面(正本)
イ)送達証明書
ウ)審判の場合には、審判が確定したことの証明書

これらの書類は調停,審判,判決などをした家庭裁判所に申請して交付を受けることができます。このほかに住民票や商業登記簿謄抄本などの書類が必要になることがあります。

 債権執行の申立てには、手数料(原則として4,000円)及び郵便切手(実費3,000円程度。各裁判所によって異なります)が必要です。

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堺市東区 松下行政書士事務所