2012年 1月の記事一覧
任意後見手続きの流れ・・

今は元気だが、将来認知症になったときが心配
↓
信頼できる人
(家族、友人、弁護士、行政書士等の専門家)
を任意後見人に選ぶ
↓
公正証書を作成、 東京法務局に登記
↓ ↓
判断能力低下前 認知症の症状が現れる
↓ ↓
財産管理契約 ↓
家庭裁判所に申し立て
↓
家庭裁判所が任意後見人を
チェックする任意後見監督を選任
↓
任意後見人が任意後見契約で定めた
仕事をスタート
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堺市東区 松下行政書士事務所
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松下行政書士事務所は、必ずお客様の力になります。
今は元気でも、人間、明日の我が身はどうなっているかわかりません。
突然、交通事故に巻き込まれ、意識がなくなってしまった。
脳梗塞で倒れ、記憶がなくなってしまった。誰もがありうることです。
予測できない事故や病気は仕方ないとしても、ある程度予測が可能な老後の生活はどうでしょうか?
自分だけが元気だと思っていても、老いは判断能力を低下させます。
そんな時、困る事はありませんか?
誰でも必ず訪れる老後の生活を親身になって考え、最良の答えを導き出すお手伝いを行います。
元気なうちに、判断能力が低下したときの財産管理と介護を信頼できる人に託してみませんか?
松下行政書士事務所は、夢が膨らむ安心な老後の生活設計を一緒に考え、準備をしていきたい方の力になります。
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老いや認知証などで自己の判断能力が衰えた際、財産の管理など生活に必要な事を 判断能力のある信頼のおける方に引き継ぐ制度を言います。
この任意後見制度を成立させるには、
本人の 判断能力があるうちに後見人(引き継ぐ人)を指名し、契約を行うことが必要です。
また後見人は、
本人の信頼おける人が望ましいのですが、該当する方がいない場合は、行政書士を後見人にする事もできます。専門家に任せた方が安心という事で行政書士と任意後見契約を結ぶ方も少なくありません。
このように、
後見人契約成立への手続き、指導、任意後見人に至るまで、大半の部分において行政書士の仕事です。
遺言が死後、本人の意志を執行するものであれば、任意後見は老後の本人の意志を執行させるもの。判断能力のある元気なうちに自分の意志を引きついでくれる人を選定、任意後見契約しておくと安心して老後を迎える事ができます。
老後の判断能力が心配…
そんな時は松下行政書士事務所をご利用下さい。きっと力になります。
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堺市東区 松下行政書士事務所
任意後見サポートとは・・
高齢になって、自分で物事の判断に支障が出てきてしまう前に
「自分の財産はどう管理したいか」「どういう介護を受けたいか」を
元気なうちにあらかじめ、信頼できる人に託しておく、
安心のサポートです。
「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務の委任契約」など、
将来必要となる一連のサポートをいたします。
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本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条
私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。なお、不治とは、あらゆる治療行為に効果が期待できず、死への進行が止められなくなった状態と理解してください。
(1) の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
(2) しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
第2条
私には、身近な親族はおりません。私に前条記載の症状が発生したときは、医師も私を支えてくれている人も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
第3条
私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私を支えてくれている人や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
第4条
この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
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尊厳死宣言公正証書 文例1:親族がいる場合
本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条
私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
第2条
この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻 ○ ○ ○ ○ 昭和 年 月 日生
長男 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日生
長女 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日生
私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
第3条
私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
第4条
この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
~~~~【解説】~~~~
(第1条関係)
1この証書の核心部分で、延命治療の差し控え、中止の宣言と併せて苦痛除去のための麻薬などの使用による死期の早まりの容認を述べています。
2延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。
(第2条関係)
医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意思のほか、家族の了承が重んじられている現状にあるので、できれば、この文例にあるようにあらかじめ家族の了承を得ておくのが望ましいのです。
(第3条関係)
医療現場においては、刑事訴追を懸念するあまり、尊厳死宣言に対し、過剰に拒否的態度に出る医師もないとは限りませんので、この文例では、嘱託人が、その指示に従って医療をしてくれた医師等を捜査や訴追の対象にしないことを望むとの記載をしておくこととしたものです。
(第4条関係)
延命医療の差し控え、中止の意思は、治療行為の当時になければならないため、宣言が有効に撤回されない限り宣言の効力が持続している旨述べているのです
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本公証人は、尊厳死宣言者○○○○の嘱託により、平成○○年○月○日、その陳述内容が嘱託人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条
私○○○○は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。
1 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
2 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
第2条
この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻 ○ ○ ○ ○ 昭和 年 月 日生
長男 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日生
長女 ○ ○ ○ ○ 平成 年 月 日生
私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。
第3条
私のこの宣言による要望を忠実に果して下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
第4条
この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
~~~~【解説】~~~~
(第1条関係)
1この証書の核心部分で、延命治療の差し控え、中止の宣言と併せて苦痛除去のための麻薬などの使用による死期の早まりの容認を述べています。
2延命治療の差し控え、中止(尊厳死)が許容される場合として大方の意見の一致をみているのは、医学的所見により不治の状態にあり、死期が迫っていて、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態にある場合です。したがって、植物状態になっただけでは、それがある程度継続していても、尊厳死を許容することについては、現状では問題が多く、公正証書化は無理かと思われます。
(第2条関係)
医療の現場では、延命治療の差し控え、中止をするか否かの判断に当たっては、本人の意思のほか、家族の了承が重んじられている現状にあるので、できれば、この文例にあるようにあらかじめ家族の了承を得ておくのが望ましいのです。
(第3条関係)
医療現場においては、刑事訴追を懸念するあまり、尊厳死宣言に対し、過剰に拒否的態度に出る医師もないとは限りませんので、この文例では、嘱託人が、その指示に従って医療をしてくれた医師等を捜査や訴追の対象にしないことを望むとの記載をしておくこととしたものです。
(第4条関係)
延命医療の差し控え、中止の意思は、治療行為の当時になければならないため、宣言が有効に撤回されない限り宣言の効力が持続している旨述べているのです
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従前は、患者が生きている限り投薬などで少しでも長く生かし続けることが当然といった治療が行われてきました。
しかしながら、最近ではただ死期を延ばすだけの治療行為を潔しとせず、人間としての尊厳を保ったまま、死を迎えることを望む人が増えてきました。
自分の尊厳を保ちながら、安らかで人間らしい自然な死を迎えることは、個人の権利であります。
そして、これが確実に実行されるためには、まだ心身共に健全な内に、自分の意志を文書にして残しておくことで確かなものとなります。
病院や医師にそのような尊厳死の意向を確実に、かつ証明力が高いものとして伝える手段が尊厳死宣言公正証書です。
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次のような場合には売買、贈与、死因贈与契約の公正証書を作っておけば安心です。
1.売買の代金をきちんともらえるようにしたい場合 売買代金の支払を怠った場合は、強制執行をされてもやむを得ないという文言を入れ た売買契約公正証書を作っておくと安心です。
2.身内同士で物の売買や贈与をする場合
本当に売買や贈与があったことを、税務署や第三者にきちんとした形で証明したい場 合には、公正証書を作成することによって契約内容をきちんと示すことができます。
3.自分が死んだ場合、ある特定の物を残してやりたい相手がいる場合。
遺言のほか、公正証書によって死因贈与契約を締結する方法があります。
注:遺言と死因贈与の違い
遺言は、遺言をした人がいつでも撤回することができますが、死因贈与契約の場合 は、相手方との契約ですから、相手方が承諾しない限り原則として撤回することがで きないという特徴があります。もらう側にとっては遺言より有利だと言えます。
4その他、
契約の効力に不安がある場合
きちんとした形で契約内容を残しておきたい場合
などなど・・・私の場合はどうなんだろう?と思われる場合
お気軽にご相談ください。
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契約の当事者:債権者を甲、債務者を乙、連帯保証人を丙と記載
債務弁済契約書
第1条(債務の確認)
乙は、平成○○年10月○日、甲に対し、乙が平成○○年9月○日付私署証書記載の金銭消費貸借契約に基づき甲から借り受けた金250万円の残元本として金230万円及びこれに対する平成○○年10月1日から本日までの年6パーセントの割合による確定利息金7561円の各支払債務(以下これらを本件債務という。)を負担していることを承認し、本件債務を次条以下の約定に従って弁済することを約し、甲は、これを承諾した。
2 前項記載の残元本金230万円に対する利息は、平成○○年10月○日以降年6パーセントの割合とする。
第2条(弁済方法)
乙は、甲に対し、本件債務のうち残元本金230万円の弁済として、11回に分割し、いずれも、平成○○年10月から平成○○年8月まで毎月末日限り金20万円ずつ(最終回は金30万円)を、甲指定の口座に振込送金して支払う。振込手数料は乙の負担とする。
甲指定口座の表示
銀行又は郵便局支店名等及び種類:口座番号:口座名義、記載
2 乙は、甲に対し、前条第2項所定の利息を、前条第1項記載の元本の各分割支払時に、その日までの経過分を、前項記載の甲指定の口座に、振込手数料乙負担により、振り込んで支払う。なお、乙は、その第1回支払時に、本件債務のうち前条第1項記載の確定利息金7561円を、併せて振り込んで支払う
注:「分割支払弁済表」を作成し、「別紙のとおり」として公正証書の末尾に添付しておくこともできます。
第3条(期限の利益の喪失)
乙に次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、甲に対し、本件債務の未払残債務及び前条所定の既発生の未払利息を直ちに支払う。
(1)分割金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 営業を休・廃止し、又は解散の決議をしたとき。
(3) 他の債務により強制執行を受け、保全処分又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
(4) 乙が甲に対する他の債務について、期限に支払わず又は期限の利益を喪失したとき。
(5) 手形小切手を不渡りにしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 甲に事前の書面による通知なくして,その所在地若しくは住所を変更したとき。
第4条(遅延損害金)
乙は、履行を遅滞し、又は期限の利益を失ったときは、甲に対し、期限の翌日又は期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで、未払残元金に対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第5条(連帯保証)
丙は、甲に対し、本契約による乙の一切の債務を保証し、乙と連帯してこれを甲に支払う。
第6条(管轄裁判所の合意)
甲、乙及び丙は、この契約に関する一切の訴訟について、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。
第7条(強制執行の認諾)
乙及び丙は、本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。
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堺市東区 松下行政書士事務

お金の貸し借りに関する公正証書を作成する場合の契約例です。貸し借りをした当日又はその直後に作成するのが通例です。
契約の当事者:債権者を甲、債務者を乙、連帯保証人を丙と記載
金銭消費貸借契約書(分割返済)
第1条(契約の締結)
甲は、平成○○年10月○日、乙に対し、金200万円を貸し渡し、乙はこれを受け取り借用した。
第2条(弁済方法)
乙は、甲に対し、前条の借受金を次のように、7回に分割し、いずれも甲指定の下記口座に振込送金して支払う。振込手数料は乙の負担とする。
(1) 平成○○年10月から平成○○年3月まで毎月末日限り金30万円ずつ
(2) 平成○○年4月末日限り金20万円
甲指定口座の表示
金融機関名・口座の種類・口座名義・口座番号を記載
注1:「分割支払弁済表」を作成し、「別紙のとおり」として公正証書の末尾に添付しておくこともできます。
第3条(利息)
利息は年6パーセントの割合と定め、乙は甲に対し、前条記載の元金の各分割支払日限り、経過分の利息を支払う。
第4条(期限の利益の喪失)
乙に次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、甲に対し、第1条記載の債務の未払残元本及び前条所定の既発生の未払利息を直ちに支払う。
(1)分割金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(2) 営業を休・廃止し、又は解散の決議をしたとき。
(3) 他の債務により強制執行を受け、保全処分又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
(4) 乙が甲に対する他の債務について、期限に支払わず又は期限の利益を喪失したとき。
(5) 手形小切手を不渡りにしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 甲に事前の書面による通知なくして,その所在地若しくは住所を変更したとき。
第5条(遅延損害金)
乙は、履行を遅滞し、又は期限の利益を失ったときは、甲に対し、期限の翌日又は期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで、未払残元金に対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
第6条(連帯保証)
丙は、甲に対し、本契約による乙の一切の債務を保証し、乙と連帯してこれを甲に支払う。
第7条(管轄裁判所の合意)
甲、乙及び丙は、この契約に関する一切の訴訟について、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。
第8条(強制執行の認諾)
乙及び丙は、本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。
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金銭貸借と公正証書
公正証書は幅広く利用されていますが、
その中でも特に重要なのが金銭の支払を目的とするものです。
金銭を目的とする公正証書は、
強制執行を確保する手段として主に利用されています。
確実に返してもらいたいと思う場合公正証書にして、返済を怠った場合は強制執行を受けてもやむを得ない旨の内容を盛り込んでおけば、安心してお金を貸すことができます。
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[公正証書の種類]
「遺言公正証書」
「任意後見契約公正証書」
「金銭消費貸借契約公正証書」
「不動産賃貸借契約公正証書」
「離婚慰謝料・養育費給付契約公正証書」
「事実実験公正証書」
などがあります。
[公正証書の特徴]
公正証書を作っておくと、
①後日、紛争になった場合に、裁判などで有力な証拠を持つことになります。
②金銭の支払約束に強制執行認諾条項をつけておけば、相手が支払の約束に違反した場合に、裁判所の判決などを待たないで、その公正証書で相手の財産に対して強制執行できます。
その結果、公正証書を作っておくと、将来の紛争を防止することができます。
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公証人とは・・
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
その多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。そのほか、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されます。
公証人の仕事は・・
公証人の仕事は、大きく分けて
(1)公正証書の作成、
(2)私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、
(3)私署証書に対する確定日付の付与
の3種類があります。
公証役場は・・
「公証役場」古めかしい言葉と思われるでしょうが、公証役場は公証人が執務するところです。
それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、「公証人合同役場」「公証センター」などというものがあります。
公証役場は、全国で約300か所あります。
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厚生労働省:平成21年度「離婚に関する統計」の概況より抜粋
離婚の種類別にみた離婚の年次推移
昭和25年以降の離婚の種類別構成割合の年次推移をみると、協議離婚の割合は25年の95.5%から37年の90.7%まで低下している。それ以降は90%前後で推移していたが、平成15年以降低下し、20年は87.8%となっている。一方、平成16年からできた和解離婚は毎年上昇している。
離婚の種類別構成割合の年次推移 -昭和25~平成20年-

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離婚の種類別にみた離婚の年次推移
昭和25年以降の離婚の種類別構成割合の年次推移をみると、協議離婚の割合は25年の95.5%から37年の90.7%まで低下している。それ以降は90%前後で推移していたが、平成15年以降低下し、20年は87.8%となっている。一方、平成16年からできた和解離婚は毎年上昇している。
離婚の種類別構成割合の年次推移 -昭和25~平成20年-
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厚生労働省:平成21年度「離婚に関する統計」の概況:離婚の年次推移
昭和25年以降の離婚件数の年次推移をみると、42年までは6万9千組~8万4千組で推移していたが、59年から63年に減少したものの、平成14年の29万組まで増加傾向となった。平成15年以降は減少に転じ、20年は25万千組となっている。
離婚件数の年次推移 -昭和25~平成20年-

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昭和25年以降の離婚件数の年次推移をみると、42年までは6万9千組~8万4千組で推移していたが、59年から63年に減少したものの、平成14年の29万組まで増加傾向となった。平成15年以降は減少に転じ、20年は25万千組となっている。
離婚件数の年次推移 -昭和25~平成20年-
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