2011年 12月の記事一覧
[遺言公正証書の作成に必要なもの]
1.遺言者本人の印鑑登録証明書と実印
2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
3.財産を相続人以外の人に渡したい場合には、その人の住民票
4.遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。
注1:なお、遺言の公正証書作成は、遺言者の自由意思に基づいて行うものですので、代理人をたてることはできません。
注2:また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。証人は認印を持参してください。
適当な証人がいないときはご相談ください。
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堺市東区 松下行政書士事務所
1.遺言者本人の印鑑登録証明書と実印
2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
3.財産を相続人以外の人に渡したい場合には、その人の住民票
4.遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。
注1:なお、遺言の公正証書作成は、遺言者の自由意思に基づいて行うものですので、代理人をたてることはできません。
注2:また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。証人は認印を持参してください。
適当な証人がいないときはご相談ください。
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公正証書遺言:資格のある証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が筆記し作成します。
<公正証書遺言の3要件>
注:この3つの要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。
【要件1】
遺言者の口述を筆記するので、電話やメールなどを元にした筆記は無効です。
ただし、遺言者が予め書面にした内容を元に公証人が筆記したものを、遺言者と証人に 面接して、それを承認した場合は有効となります。
【要件2】
資格のある証人2人以上の立会いがない場合は無効です。
注:資格のある証人:15歳以上で遺言者の法定相続人に該当しない人。 また、遺言書で財産の受取人に指定されていない人をいいます。

【要件3】
遺言者と証人が公証人の作成した内容を承認し、署名、押印がなければ無効です。
このため遺言者の代理人による作成はできません。
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<公正証書遺言の3要件>
注:この3つの要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。
【要件1】
遺言者の口述を筆記するので、電話やメールなどを元にした筆記は無効です。
ただし、遺言者が予め書面にした内容を元に公証人が筆記したものを、遺言者と証人に 面接して、それを承認した場合は有効となります。

【要件2】
資格のある証人2人以上の立会いがない場合は無効です。
注:資格のある証人:15歳以上で遺言者の法定相続人に該当しない人。 また、遺言書で財産の受取人に指定されていない人をいいます。

【要件3】
遺言者と証人が公証人の作成した内容を承認し、署名、押印がなければ無効です。
このため遺言者の代理人による作成はできません。
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公正証書遺言:資格のある証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が筆記し、作成します。

公証役場で作成するのが原則ですが、入院などの理由で公証役場での作成が困難な場合は、公証人が病院や家などに出向き、作成します。公正証書遺言の原本は公証役場に保管される為、安全です。
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公証役場で作成するのが原則ですが、入院などの理由で公証役場での作成が困難な場合は、公証人が病院や家などに出向き、作成します。公正証書遺言の原本は公証役場に保管される為、安全です。
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<秘密証書遺言のデメリット>
【デメリット1】 費用がかかります。
<デメリットをメリットに変える>
松下行政書士事務所にご依頼をいただいた場合の費用は下記の通りです。
遺言書の作成→35,000円より
アドバイス→25,000円より
公証人手数料→11,000円(均一)
※内容により、費用が変わります。
より詳しい費用をお知りになりたい場合は、無料メール見積をご利用下さい。
【デメリット2】 遺言書の内容に不備があり、無効になる危険性があります。
秘密遺言書は、遺言者しか内容を知る事ができませんので、その内容に不備があったとしても、事前にチェックをする事ができません。法的効力がない遺言書を作成してしまう危険性もあります。秘密遺言書を作成する場合、内容に不備がないかを注意する必要があります。
<デメリットをメリットに変える>
秘密遺言書は、第三者が筆記しても良いので、行政書士など専門家に遺言書の作成を依頼すると、法的効力のない遺言書を作成する心配はありません。
松下行政書士事務所へご依頼いただいた場合は、遺言書の作成はもちろん、自筆される場合でも、丁寧にアドバイスをさせていただきます。
注:秘密証書遺言は家庭裁判所に出向き、検認手続きをしなければなりません。
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【デメリット1】 費用がかかります。
<デメリットをメリットに変える>
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遺言書の作成→35,000円より
アドバイス→25,000円より
公証人手数料→11,000円(均一)
※内容により、費用が変わります。
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【デメリット2】 遺言書の内容に不備があり、無効になる危険性があります。
秘密遺言書は、遺言者しか内容を知る事ができませんので、その内容に不備があったとしても、事前にチェックをする事ができません。法的効力がない遺言書を作成してしまう危険性もあります。秘密遺言書を作成する場合、内容に不備がないかを注意する必要があります。
<デメリットをメリットに変える>
秘密遺言書は、第三者が筆記しても良いので、行政書士など専門家に遺言書の作成を依頼すると、法的効力のない遺言書を作成する心配はありません。
松下行政書士事務所へご依頼いただいた場合は、遺言書の作成はもちろん、自筆される場合でも、丁寧にアドバイスをさせていただきます。
注:秘密証書遺言は家庭裁判所に出向き、検認手続きをしなければなりません。
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秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です
<秘密証書遺言作成のメリット>
【メリット1】
遺言者が封印をするので、内容の秘密を守ることができます。

【メリット2】
代筆・パソコンの利用でもできます。


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【メリット3】
封印された遺言書は家庭裁判所にて相続人全員の立会いの上で開封するので、事前に内容を把握したり改ざんされる心配はありません。

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<秘密証書遺言作成のメリット>
【メリット1】
遺言者が封印をするので、内容の秘密を守ることができます。

【メリット2】
代筆・パソコンの利用でもできます。


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【メリット3】
封印された遺言書は家庭裁判所にて相続人全員の立会いの上で開封するので、事前に内容を把握したり改ざんされる心配はありません。

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秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です。
<作成手順 vol.2>
④封入と封印は代理人ではなく、遺言者が自分でします。

⑤封印後、公証役場へ行き、公証人1人と資格のある証人2人以上の前に封書を提出し、遺言者が自分であることを申述します。
※資格のある承認とは、15歳以上で遺言者の法定相続人に該当しない人、また、遺言書で財産を受取人に指定されていない人をいいます。

⑥第三者が代筆した場合は、その筆者の住所・氏名も述べます。
⑦公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者・公証人・証人が署名、押印すれば成立です。

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<作成手順 vol.2>
④封入と封印は代理人ではなく、遺言者が自分でします。

⑤封印後、公証役場へ行き、公証人1人と資格のある証人2人以上の前に封書を提出し、遺言者が自分であることを申述します。
※資格のある承認とは、15歳以上で遺言者の法定相続人に該当しない人、また、遺言書で財産を受取人に指定されていない人をいいます。

⑥第三者が代筆した場合は、その筆者の住所・氏名も述べます。
⑦公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者・公証人・証人が署名、押印すれば成立です。

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秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です。
<作成手順 vol.1>
①遺言の内容を記述します。
秘密証書遺言は、第三者に代筆してもらっても、パソコンを使っても無効になりません。もちろん、自分で書くこともできます。
○:第三者による代筆
○:パソコン・ワープロ印字
○:本人自筆
②遺言書の最後に署名・押印します。日付がなくても無効になりません。
○:日付なしでもOK
③封筒に入れ、証書に押印したのと同じ印章で封印します。

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<作成手順 vol.1>
①遺言の内容を記述します。
秘密証書遺言は、第三者に代筆してもらっても、パソコンを使っても無効になりません。もちろん、自分で書くこともできます。



②遺言書の最後に署名・押印します。日付がなくても無効になりません。

③封筒に入れ、証書に押印したのと同じ印章で封印します。

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<4つの要件>vol.2
【要件3】 年月日のない遺言書は無効であり、年月だけで日の記載がない場合も無効です。
×:年月日記載なし
×:年月のみ、日の記載なし
【要件4】 数枚に渡るときは、綴り目に割印をします。

注:保管について、法律上の要件はありません。
したがって、封筒などに入れて封印しなくても無効にはなりません。
とはいえ、封入・封印するのが望ましいといえます。
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【要件3】 年月日のない遺言書は無効であり、年月だけで日の記載がない場合も無効です。


【要件4】 数枚に渡るときは、綴り目に割印をします。

注:保管について、法律上の要件はありません。
したがって、封筒などに入れて封印しなくても無効にはなりません。
とはいえ、封入・封印するのが望ましいといえます。
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遺言の方式は大きく分けて3つあります。
1.自筆証書遺言:遺言者の直筆で内容を書き、要件に従い作成する。最も簡単な遺言方法
2.公正証書遺言:遺言者の口述に従い、公証人が作成、要件に従い手続きを行う。最も確実な遺言方法
3.秘密証書遺言:作成した遺言書を遺言者が封筒に入れ封印し、要件に従い手続きを行う。秘密が守られる遺言方法
1.自筆証書遺言と書き方
遺言者の手で書き、押印するだけで作成ができる最も簡単な遺言書です。
<作成手順>
①用紙に遺言する内容を書きます。
②遺言書を作成した年、月、日を書きます。
③最後に署名、押印をします。

<4つの要件>vol.1
※この要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。
【要件1】 代筆、パソコンなどによる印字は認められず、署名の全てが遺言者の実筆である必要があります。
○:全文を自筆で書く
×:パソコン・ワープロ印字(一部でもダメ)
×:代筆(一部でもダメ)
【要件2】 押印は実印でなくても、認印、三文判でも良いとされています。
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1.自筆証書遺言:遺言者の直筆で内容を書き、要件に従い作成する。最も簡単な遺言方法
2.公正証書遺言:遺言者の口述に従い、公証人が作成、要件に従い手続きを行う。最も確実な遺言方法
3.秘密証書遺言:作成した遺言書を遺言者が封筒に入れ封印し、要件に従い手続きを行う。秘密が守られる遺言方法
1.自筆証書遺言と書き方
遺言者の手で書き、押印するだけで作成ができる最も簡単な遺言書です。
<作成手順>
①用紙に遺言する内容を書きます。
②遺言書を作成した年、月、日を書きます。
③最後に署名、押印をします。

<4つの要件>vol.1
※この要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう。
【要件1】 代筆、パソコンなどによる印字は認められず、署名の全てが遺言者の実筆である必要があります。



【要件2】 押印は実印でなくても、認印、三文判でも良いとされています。

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法的効力のない遺言内容
世上遺言と呼ばれるものは、法律上の効力がありません

法的効力を持つ遺言内容
1.【認知】
婚姻外で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を創設する行為
2.【財産処分】
遺贈と寄付行為
3.【未成年の後見人及び後見監督人の指定】
残された子が未成年者であるとき、自分が信頼できる人を未成年後見人などとして指定
4.【相続人の廃除又は廃除の取り消し】
相続人に相続分を与えない法的手続き、またはその取り消し
5.【相続分の指定または指定の委託】
民法に規定された法定相続分を変更する行為
6.【遺産分割の指定または指定の委託】
遺産分割についての争いを防ぐために、予め分割の方法を指定しておく行為
7.【遺産分割の禁止】
一定期間、遺産の分割を禁止する行為
8.【相続人相互の担保責任の指定】
9.【遺言執行者の指定または指定の委託】
10.【遺贈減殺方法の指定】
遺留分を侵害する遺贈があるとき、その減殺方法を指定する行為
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世上遺言と呼ばれるものは、法律上の効力がありません

法的効力を持つ遺言内容
1.【認知】
婚姻外で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を創設する行為
2.【財産処分】
遺贈と寄付行為
3.【未成年の後見人及び後見監督人の指定】
残された子が未成年者であるとき、自分が信頼できる人を未成年後見人などとして指定
4.【相続人の廃除又は廃除の取り消し】
相続人に相続分を与えない法的手続き、またはその取り消し
5.【相続分の指定または指定の委託】
民法に規定された法定相続分を変更する行為
6.【遺産分割の指定または指定の委託】
遺産分割についての争いを防ぐために、予め分割の方法を指定しておく行為
7.【遺産分割の禁止】
一定期間、遺産の分割を禁止する行為
8.【相続人相互の担保責任の指定】
9.【遺言執行者の指定または指定の委託】
10.【遺贈減殺方法の指定】
遺留分を侵害する遺贈があるとき、その減殺方法を指定する行為
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遺言とは・・・
人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。
つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。一方で、遺言に厳格な要件を定めてそれによらない遺言は無効としています。
遺言とは、
民法上の方式に従って行う意思表示のこと、
遺言書とは、
その意思表示を文書として記録しているものです。
遺言ができるのは、
原則、15歳以上であれば誰でもできます。
遺言内容と法律上の効力
遺言書には、何を書いても自由ですが、「家族仲良く」など世上遺言と呼ばれるものは、法律上の効力が生じません。遺言者の死後の財産の配分について書くのが一般的です。
遺言書の書き方と法の定め
遺言書の書き方には一定の要件が定められており、その要件を満たさない場合には、
せっかく書いた遺言書が無効となってしまうこともありますので、注意が必要です。
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人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。
つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。一方で、遺言に厳格な要件を定めてそれによらない遺言は無効としています。
遺言とは、
民法上の方式に従って行う意思表示のこと、
遺言書とは、
その意思表示を文書として記録しているものです。
遺言ができるのは、
原則、15歳以上であれば誰でもできます。
遺言内容と法律上の効力
遺言書には、何を書いても自由ですが、「家族仲良く」など世上遺言と呼ばれるものは、法律上の効力が生じません。遺言者の死後の財産の配分について書くのが一般的です。
遺言書の書き方と法の定め
遺言書の書き方には一定の要件が定められており、その要件を満たさない場合には、
せっかく書いた遺言書が無効となってしまうこともありますので、注意が必要です。
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遺言書がないと故人の意思に関係なく、相続人同士が話し合いを行い、全員が納得する
遺産分割(遺産分割協議)を行うか
法定相続分(法律が決めた相続分)で相続されることになります。
【遺産分割協議】
相続人が全員出席の元で話し合いで遺産を分割する。
法定相続分に関係なく全員が納得すればそのように分割しても良いです。
【法定相続】
遺言書がない場合、遺産分割協議で話し合いがつかない場合は、民法が定めた法定相続分に従って遺産を分割することになります。
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遺産分割(遺産分割協議)を行うか
法定相続分(法律が決めた相続分)で相続されることになります。
【遺産分割協議】
相続人が全員出席の元で話し合いで遺産を分割する。
法定相続分に関係なく全員が納得すればそのように分割しても良いです。
【法定相続】
遺言書がない場合、遺産分割協議で話し合いがつかない場合は、民法が定めた法定相続分に従って遺産を分割することになります。
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[メリットvol.1]
自分の思い通りに財産の処分ができることです。
例えば、
相続人ではない人に財産を分与したい場合、
相続人の1人に遺産の全部を相続させたい場合。
親不孝の子供に遺産を与えたくない場合
など、原則として、自分の思い通りにできます。
借金などマイナスの遺産が多く、相続人に不利益を与える場合、
隠し子がいる場合など、残された家族に知らせていないこと、困惑させるようなことがある場合、
遺言書の作成は必要です
[メリットvol.2]
もう1つは、トラブルを起こさないようにできることです。
故人の生前の意志をしっかりと受け継ぎ、何の争いもなく遺産分割ができるならばいいのですが、現実はなかなか難しいようです。口約束では遺言と認められません。
生前の約束を守る為にもトラブルを未然に防ぎ、残された家族が末永く仲良く暮らす為にも遺言書の作成は必要です。
[まとめ]
遺言書と言うと、自身の遺言書の作成を想像するのが一般的です。
「私には財産がないから遺言書の作成は必要ない。」と思いがちですが、
相続人の立場で考えると、遺言書は本当に必要がないと思いますか?
例えば、父が急死し、遺言書がなかったとします。
父が使用していた車は?銀行などの預貯金は?加入していた生命保険は?
いったいどうなるのでしょうか?
また、借金があったり、父の前妻との間に子供がいた事を初めて知ったなど。
「こんなことになるなら、遺言書を書いてもらうんだった。と気付いた時には遅すぎます。
相続人の立場になれば、相続のややこしいことは、生前にきちんとしていて欲しいと思うものです。
貴方自身はもちろん、貴方の家族についても「遺言書」はきちんと残しておくことをお勧めします。
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自分の思い通りに財産の処分ができることです。
例えば、
相続人ではない人に財産を分与したい場合、
相続人の1人に遺産の全部を相続させたい場合。
親不孝の子供に遺産を与えたくない場合
など、原則として、自分の思い通りにできます。
借金などマイナスの遺産が多く、相続人に不利益を与える場合、
隠し子がいる場合など、残された家族に知らせていないこと、困惑させるようなことがある場合、
遺言書の作成は必要です
[メリットvol.2]
もう1つは、トラブルを起こさないようにできることです。
故人の生前の意志をしっかりと受け継ぎ、何の争いもなく遺産分割ができるならばいいのですが、現実はなかなか難しいようです。口約束では遺言と認められません。
生前の約束を守る為にもトラブルを未然に防ぎ、残された家族が末永く仲良く暮らす為にも遺言書の作成は必要です。
[まとめ]
遺言書と言うと、自身の遺言書の作成を想像するのが一般的です。
「私には財産がないから遺言書の作成は必要ない。」と思いがちですが、
相続人の立場で考えると、遺言書は本当に必要がないと思いますか?
例えば、父が急死し、遺言書がなかったとします。
父が使用していた車は?銀行などの預貯金は?加入していた生命保険は?
いったいどうなるのでしょうか?
また、借金があったり、父の前妻との間に子供がいた事を初めて知ったなど。
「こんなことになるなら、遺言書を書いてもらうんだった。と気付いた時には遅すぎます。
相続人の立場になれば、相続のややこしいことは、生前にきちんとしていて欲しいと思うものです。
貴方自身はもちろん、貴方の家族についても「遺言書」はきちんと残しておくことをお勧めします。
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離婚問題にマニュアルは役立たない?
(1)離婚に関する書籍やwebサイトは、たくさんあります。
「失敗にしない離婚」「離婚協議書の書き方」「有利な離婚の進め方」など・・、
離婚を決意し、離婚に関する情報を求めている方には、魅力のあるタイトルばかりです。
手に取って内容を一読された方、図書館で借りた方、すでに購入した方もいるでしょう。
インターネットを利用すれば、お金を出して本を買わなくても、求めている情報が簡単に
手に入る時代です。検索サイトで「離婚について」とキーワードを入力すると、数え切れ
ない数の情報が出てきます。今は情報がありふれている時代なのです。
(2)なぜ、今回『離婚問題にマニュアルは役立たない』というタイトルをつけたか?
それは、「離婚」はマニュアル化できないとてもデリケートな問題だからです。
当然ですよね。10組の夫婦がいれば、20人が当事者であり、1人1人の性格も考え方も物の見方も要望も違うわけですから、完全一致するわけがありません。
「私は今、自分のケースに一致するマニュアルを探しているところです」
「昨日、離婚に関するマニュアルを購入し、最初のページから一生懸命読んでいるところです」このような方もいるでしょう。
(3)私は離婚マニュアルの存在そのものを否定するつもりはありません。
離婚に関するマニュアルには、血液型占いのように、多くの方に当てはまる要素が多く含まれています。自分と良く似たケースがあれば参考にして下さい。
(4)私は、マニュアルで判断するだけではなく、自分に似たケースにあてはめるのではなく、『自分にぴったり合った「離婚」手続きを行うことが大切だ』と、言いたいのです。
(5)お金の問題や親子の問題など、今すぐに解決しなければならない問題はもちろんのこと、離婚後の生活設計も真剣に考えなくてはなりません。子供の養育費もそうです。
(6)これら離婚の際に決めておかなければならないことを怠ってしまうと、後に大きなトラブルに発展するのです。
(7)離婚に際しての約束事は、後日、水掛け論にならないよう、離婚協議書として「書面」を作成することが重要です。
(8)とはいえ、雛型・書式集をまねて作成するのも良いですが、離婚協議書はただ書けば良いというものではありません。後に法的効力がなければ、せっかく作成でもただのメモに過ぎないことになります。
(8)松下行政書士事務所では個別の事情を面談でおうかがいし、10組あれば10通りのご提案をさせていただき、さらに内容の調整をし、オリジナルな離婚協議書を、相談者と作り上げる作業をします。
(9)もちろん当事者間で解決できず、裁判所の力を借りなければならないケースでは、弁護士のご紹介もさせていただきます。
(10)法律は「法律」を知っている者の味方ですが、困っている人が、何もしないで助けてくれるほど甘くはありません。法律の知識があれば、裁判まで持ち込まなくても、解決できる問題はたくさんあります。
このページを見ていただいた方が、問題を早急に解決し、明るい未来を切り開くきっかけになれば幸いに思います。
専門家への依頼をお考えのときは、是非、松下行政書士事務所のご利用をご検討下さい。
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(1)離婚に関する書籍やwebサイトは、たくさんあります。
「失敗にしない離婚」「離婚協議書の書き方」「有利な離婚の進め方」など・・、
離婚を決意し、離婚に関する情報を求めている方には、魅力のあるタイトルばかりです。
手に取って内容を一読された方、図書館で借りた方、すでに購入した方もいるでしょう。
インターネットを利用すれば、お金を出して本を買わなくても、求めている情報が簡単に
手に入る時代です。検索サイトで「離婚について」とキーワードを入力すると、数え切れ
ない数の情報が出てきます。今は情報がありふれている時代なのです。
(2)なぜ、今回『離婚問題にマニュアルは役立たない』というタイトルをつけたか?
それは、「離婚」はマニュアル化できないとてもデリケートな問題だからです。
当然ですよね。10組の夫婦がいれば、20人が当事者であり、1人1人の性格も考え方も物の見方も要望も違うわけですから、完全一致するわけがありません。
「私は今、自分のケースに一致するマニュアルを探しているところです」
「昨日、離婚に関するマニュアルを購入し、最初のページから一生懸命読んでいるところです」このような方もいるでしょう。
(3)私は離婚マニュアルの存在そのものを否定するつもりはありません。
離婚に関するマニュアルには、血液型占いのように、多くの方に当てはまる要素が多く含まれています。自分と良く似たケースがあれば参考にして下さい。
(4)私は、マニュアルで判断するだけではなく、自分に似たケースにあてはめるのではなく、『自分にぴったり合った「離婚」手続きを行うことが大切だ』と、言いたいのです。
(5)お金の問題や親子の問題など、今すぐに解決しなければならない問題はもちろんのこと、離婚後の生活設計も真剣に考えなくてはなりません。子供の養育費もそうです。
(6)これら離婚の際に決めておかなければならないことを怠ってしまうと、後に大きなトラブルに発展するのです。
(7)離婚に際しての約束事は、後日、水掛け論にならないよう、離婚協議書として「書面」を作成することが重要です。
(8)とはいえ、雛型・書式集をまねて作成するのも良いですが、離婚協議書はただ書けば良いというものではありません。後に法的効力がなければ、せっかく作成でもただのメモに過ぎないことになります。
(8)松下行政書士事務所では個別の事情を面談でおうかがいし、10組あれば10通りのご提案をさせていただき、さらに内容の調整をし、オリジナルな離婚協議書を、相談者と作り上げる作業をします。
(9)もちろん当事者間で解決できず、裁判所の力を借りなければならないケースでは、弁護士のご紹介もさせていただきます。
(10)法律は「法律」を知っている者の味方ですが、困っている人が、何もしないで助けてくれるほど甘くはありません。法律の知識があれば、裁判まで持ち込まなくても、解決できる問題はたくさんあります。
このページを見ていただいた方が、問題を早急に解決し、明るい未来を切り開くきっかけになれば幸いに思います。
専門家への依頼をお考えのときは、是非、松下行政書士事務所のご利用をご検討下さい。
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離婚をしようと決意したら・・・
(1)離婚届を役所に提出し、役所がそれを受理すれば、離婚は成立します。
『よし、これで今日から、独身だ!!』
と、心機一転、新しい人生のスタートを切るはずが・・・。
・離婚後の生活はどうすればいいの?
・子の面接について
子供と会いたい、会わせたくない、
認めてほしい、認めたくない
・住宅ローンが残っているマンションはどうすればいいの?
・養育費について、いつまで負担するか(させるか)?
・不払いの場合、進学資金は別に負担するか(させるか)?
その他、夫婦間には、一概にマニュアル化できない様々な問題がついてきます。
そして、これらの問題が、正式に離婚成立後に表面化し、トラブルへと発展します。
(2)ただ単に離婚するのではなく、「失敗しない離婚」「後悔しない離婚」を考えてみませんか?
(3)そのためには、離婚への準備が、離婚をしようと決意した時から必要となります。
(4)離婚後、スムースに新しい人生のスタートするために、離婚決意後できるだけ早い段階 で、「専門家のサポート」を受けるようおすすめします。
松下行政書士事務所の具体的なアドバイス
(1)専業主婦の場合は、離婚後の経済的自立について具体的に見込みをつけることが必要です。
(2)子の親権については、別居する場合、手元で一緒に暮らすほうが有利になります。
また、状況によっては親権と監護権を分けて、監護権だけをとることも検討課題です。
(3)養育費について、いつまで負担するか(させるか)、万一、不払いに陥った場合の対策も考えておくべきです。
(4)住宅ローンの残っている住宅をどうするかも、具体的な対策を考えておく必要があります。
(5)浮気や不倫など異性問題がからんでいるときは、配偶者とその相手に対する慰謝料請求をどうするか、請求する場合は、その証拠をつかんでいるかどうかがポイントになります。
(6)その他、それぞれのご夫婦特有の検討課題が、まだまだあるはずです。
あなたの状況に適した解決方法はどのようなものになるのか?少しでも、気を楽にしたい方は、お気軽に松下行政書士事務所の無料メール相談をご利用下さい。
堺市東区 松下行政書士事務所
(1)離婚届を役所に提出し、役所がそれを受理すれば、離婚は成立します。
『よし、これで今日から、独身だ!!』
と、心機一転、新しい人生のスタートを切るはずが・・・。
・離婚後の生活はどうすればいいの?
・子の面接について
子供と会いたい、会わせたくない、
認めてほしい、認めたくない
・住宅ローンが残っているマンションはどうすればいいの?
・養育費について、いつまで負担するか(させるか)?
・不払いの場合、進学資金は別に負担するか(させるか)?
その他、夫婦間には、一概にマニュアル化できない様々な問題がついてきます。
そして、これらの問題が、正式に離婚成立後に表面化し、トラブルへと発展します。
(2)ただ単に離婚するのではなく、「失敗しない離婚」「後悔しない離婚」を考えてみませんか?
(3)そのためには、離婚への準備が、離婚をしようと決意した時から必要となります。
(4)離婚後、スムースに新しい人生のスタートするために、離婚決意後できるだけ早い段階 で、「専門家のサポート」を受けるようおすすめします。
松下行政書士事務所の具体的なアドバイス
(1)専業主婦の場合は、離婚後の経済的自立について具体的に見込みをつけることが必要です。
(2)子の親権については、別居する場合、手元で一緒に暮らすほうが有利になります。
また、状況によっては親権と監護権を分けて、監護権だけをとることも検討課題です。
(3)養育費について、いつまで負担するか(させるか)、万一、不払いに陥った場合の対策も考えておくべきです。
(4)住宅ローンの残っている住宅をどうするかも、具体的な対策を考えておく必要があります。
(5)浮気や不倫など異性問題がからんでいるときは、配偶者とその相手に対する慰謝料請求をどうするか、請求する場合は、その証拠をつかんでいるかどうかがポイントになります。
(6)その他、それぞれのご夫婦特有の検討課題が、まだまだあるはずです。
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