2011年 12月の記事一覧

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11年12月05日 14時04分25秒
Posted by: gyouseim
離婚問題にマニュアルは役立たない? 

(1)離婚に関する書籍やwebサイトは、たくさんあります。
「失敗にしない離婚」「離婚協議書の書き方」「有利な離婚の進め方」など・・、
離婚を決意し、離婚に関する情報を求めている方には、魅力のあるタイトルばかりです。
手に取って内容を一読された方、図書館で借りた方、すでに購入した方もいるでしょう。
インターネットを利用すれば、お金を出して本を買わなくても、求めている情報が簡単に
手に入る時代です。検索サイトで「離婚について」とキーワードを入力すると、数え切れ
ない数の情報が出てきます。今は情報がありふれている時代なのです。

(2)なぜ、今回『離婚問題にマニュアルは役立たない』というタイトルをつけたか?
それは、「離婚」はマニュアル化できないとてもデリケートな問題だからです。
当然ですよね。10組の夫婦がいれば、20人が当事者であり、1人1人の性格も考え方も物の見方も要望も違うわけですから、完全一致するわけがありません。

「私は今、自分のケースに一致するマニュアルを探しているところです」
「昨日、離婚に関するマニュアルを購入し、最初のページから一生懸命読んでいるところです」このような方もいるでしょう。

(3)私は離婚マニュアルの存在そのものを否定するつもりはありません。
離婚に関するマニュアルには、血液型占いのように、多くの方に当てはまる要素が多く含まれています。自分と良く似たケースがあれば参考にして下さい。

(4)私は、マニュアルで判断するだけではなく、自分に似たケースにあてはめるのではなく、『自分にぴったり合った「離婚」手続きを行うことが大切だ』と、言いたいのです。

(5)お金の問題や親子の問題など、今すぐに解決しなければならない問題はもちろんのこと、離婚後の生活設計も真剣に考えなくてはなりません。子供の養育費もそうです。

(6)これら離婚の際に決めておかなければならないことを怠ってしまうと、後に大きなトラブルに発展するのです。

(7)離婚に際しての約束事は、後日、水掛け論にならないよう、離婚協議書として「書面」を作成することが重要です。

(8)とはいえ、雛型・書式集をまねて作成するのも良いですが、離婚協議書はただ書けば良いというものではありません。後に法的効力がなければ、せっかく作成でもただのメモに過ぎないことになります。

(8)松下行政書士事務所では個別の事情を面談でおうかがいし、10組あれば10通りのご提案をさせていただき、さらに内容の調整をし、オリジナルな離婚協議書を、相談者と作り上げる作業をします。

(9)もちろん当事者間で解決できず、裁判所の力を借りなければならないケースでは、弁護士のご紹介もさせていただきます。

(10)法律は「法律」を知っている者の味方ですが、困っている人が、何もしないで助けてくれるほど甘くはありません。法律の知識があれば、裁判まで持ち込まなくても、解決できる問題はたくさんあります。

このページを見ていただいた方が、問題を早急に解決し、明るい未来を切り開くきっかけになれば幸いに思います。

専門家への依頼をお考えのときは、是非、松下行政書士事務所のご利用をご検討下さい。


無料メール相談
  
堺市東区 松下行政書士事務所
11年12月05日 13時36分46秒
Posted by: gyouseim
離婚をしようと決意したら・・・ 

(1)離婚届を役所に提出し、役所がそれを受理すれば、離婚は成立します。
 『よし、これで今日から、独身だ!!』
 と、心機一転、新しい人生のスタートを切るはずが・・・。
 ・離婚後の生活はどうすればいいの?
 ・子の面接について
   子供と会いたい、会わせたくない、
   認めてほしい、認めたくない
 ・住宅ローンが残っているマンションはどうすればいいの?
 ・養育費について、いつまで負担するか(させるか)?
 ・不払いの場合、進学資金は別に負担するか(させるか)?
 その他、夫婦間には、一概にマニュアル化できない様々な問題がついてきます。
 そして、これらの問題が、正式に離婚成立後に表面化し、トラブルへと発展します。

(2)ただ単に離婚するのではなく、「失敗しない離婚」「後悔しない離婚」を考えてみませんか?
(3)そのためには、離婚への準備が、離婚をしようと決意した時から必要となります。
(4)離婚後、スムースに新しい人生のスタートするために、離婚決意後できるだけ早い段階 で、「専門家のサポート」を受けるようおすすめします。


 松下行政書士事務所の具体的なアドバイス

(1)専業主婦の場合は、離婚後の経済的自立について具体的に見込みをつけることが必要です。
(2)子の親権については、別居する場合、手元で一緒に暮らすほうが有利になります。
 また、状況によっては親権と監護権を分けて、監護権だけをとることも検討課題です。
(3)養育費について、いつまで負担するか(させるか)、万一、不払いに陥った場合の対策も考えておくべきです。
(4)住宅ローンの残っている住宅をどうするかも、具体的な対策を考えておく必要があります。
(5)浮気や不倫など異性問題がからんでいるときは、配偶者とその相手に対する慰謝料請求をどうするか、請求する場合は、その証拠をつかんでいるかどうかがポイントになります。
(6)その他、それぞれのご夫婦特有の検討課題が、まだまだあるはずです。
 
あなたの状況に適した解決方法はどのようなものになるのか?少しでも、気を楽にしたい方は、お気軽に松下行政書士事務所の無料メール相談をご利用下さい。

堺市東区 松下行政書士事務所
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