少し古いねたでもうしわけありません。
先日あった事件について思うことを書きたいと思います。

事件詳細はこちら

要約(女子大生をAさんとします)
Aさんが留学を終え帰国。
免許の再交付を受けに行く。
免許は再交付できないと説明を受ける。(実は説明が間違っていた)
ある日、急いでいたため、ミニバイクを運転。
(この急いでいたと言うところは、上記リンク以外の新聞の記載にありました)
無免許運転で捕まる。
その後、再交付可能であった事が発覚。
検察が、訴えを取り下げる。
要約ここまで。

Aさんは、「無免許運転する意思」をもって無免許運転しています。結果的に「本来なら堂々と乗れた」のですが、はたしてそれで無罪放免となってよいのかどうか意見が分かれるところだと思います。

法律を四角四面に当てはめればAさんは無免許運転、Aさんは、運転試験場(=警察)相手に損害賠償を請求するというのが筋かなと思います。

裁判が続けばどういう判決が出たのか興味はありますが、現実には検察の取り下げと言う形で落着しました。

結果については落とし所に落着したなと思います。
しかし一般の民対民であれば、こうなって当然の話しが、公・官がかむと、ややこしい話になるなとも感じる事件でした。