年末よりの事務所移転、急な仕事により、年末年始はチョー多忙でした。
それも一段落、久しぶりの書き込みです。

薬事関係です。


製造所、作業所、作業室の違い。

GMP省令では、製造所とは、薬事法第13条の許可、第13条の2の認定が与えられたところをいい、いわゆる工場機能全体を対象としています。(事務室、貯蔵設備、試験検査室等を含む)

作業所とは、医薬品・医薬部外品GMP省令で「製造作業を行う場所」と定義されています。(製造作業の現場に直結している事務所・試験検査室を含む。)

作業室とは、作業室の内製造作業を行う個々の部屋をいいます。

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