経審改正の続きです。

昨日に書きました、建設機械の所有の加点についてですが、パワーショベルやトラクター等建設機械は、土木系の業種でよく使用すると思います。

ですから、建築一式工事や内装工事など建築系の業種にあまり有利に働かないでしょう。

しかし、土木系業種だからとはいえ、建設機械の所有、リース等で、それらの業種の建設業者の皆さんは、業務を行うために多大な投資をしなければならないので、そういったところに有利に加点をするという点は評価してもいいと思います。

技術職員の6ヶ月以上の在籍確認ですが、単に在籍が6ヶ月以上か、資格を得た場合は、資格を得たのちの期間が6ヶ月必要か、曖昧です。

どういう取扱になるか、整備局、都道府県からの発表ではどうでしょうか。

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