経営事項審査の改正の続きです。

先日書きました技術職員について雇用期間の明確化についての改正の他に

1.再生企業に対する減点措置

債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、以下の減点措置を創設されます。
○ 再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス60点(「営業年数」評価の最高点)の減点
○ 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート
なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用する。

2.建設機械の保有の加点

地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行う。(一台につき1点、最高15点)
なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱う。

3.ISOの取得のメリット制

多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001及びISO14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、経審の評価項目に追加する。(片方で5点、両方で10点)

これらの確認内容、手順等については、後日に整備局、各都道府県から、発表されるでしょう。

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