2010年 10月の記事一覧
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経審改正の続きです。
昨日に書きました、建設機械の所有の加点についてですが、パワーショベルやトラクター等建設機械は、土木系の業種でよく使用すると思います。
ですから、建築一式工事や内装工事など建築系の業種にあまり有利に働かないでしょう。
しかし、土木系業種だからとはいえ、建設機械の所有、リース等で、それらの業種の建設業者の皆さんは、業務を行うために多大な投資をしなければならないので、そういったところに有利に加点をするという点は評価してもいいと思います。
技術職員の6ヶ月以上の在籍確認ですが、単に在籍が6ヶ月以上か、資格を得た場合は、資格を得たのちの期間が6ヶ月必要か、曖昧です。
どういう取扱になるか、整備局、都道府県からの発表ではどうでしょうか。
こちらにもどうぞ → http://www.emoto-office.com
昨日に書きました、建設機械の所有の加点についてですが、パワーショベルやトラクター等建設機械は、土木系の業種でよく使用すると思います。
ですから、建築一式工事や内装工事など建築系の業種にあまり有利に働かないでしょう。
しかし、土木系業種だからとはいえ、建設機械の所有、リース等で、それらの業種の建設業者の皆さんは、業務を行うために多大な投資をしなければならないので、そういったところに有利に加点をするという点は評価してもいいと思います。
技術職員の6ヶ月以上の在籍確認ですが、単に在籍が6ヶ月以上か、資格を得た場合は、資格を得たのちの期間が6ヶ月必要か、曖昧です。
どういう取扱になるか、整備局、都道府県からの発表ではどうでしょうか。
こちらにもどうぞ → http://www.emoto-office.com
経営事項審査の改正の続きです。
先日書きました技術職員について雇用期間の明確化についての改正の他に
1.再生企業に対する減点措置
債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、以下の減点措置を創設されます。
○ 再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス60点(「営業年数」評価の最高点)の減点
○ 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート
なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用する。
2.建設機械の保有の加点
地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行う。(一台につき1点、最高15点)
なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱う。
3.ISOの取得のメリット制
多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001及びISO14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、経審の評価項目に追加する。(片方で5点、両方で10点)
これらの確認内容、手順等については、後日に整備局、各都道府県から、発表されるでしょう。
こちらもどうぞ → http://www.emoto-office.com
先日書きました技術職員について雇用期間の明確化についての改正の他に
1.再生企業に対する減点措置
債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、以下の減点措置を創設されます。
○ 再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス60点(「営業年数」評価の最高点)の減点
○ 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート
なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用する。
2.建設機械の保有の加点
地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行う。(一台につき1点、最高15点)
なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱う。
3.ISOの取得のメリット制
多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001及びISO14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、経審の評価項目に追加する。(片方で5点、両方で10点)
これらの確認内容、手順等については、後日に整備局、各都道府県から、発表されるでしょう。
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平成23年4月施行の経営事項審査改正法が10月15日に告示されました。
大きな変更点と言えば、
技術者の雇用期間の明確化が行われます。
評価対象技術職員に対し、現行は、「審査基準日現在での在籍」が条件でしたが、「審査基準日前6カ月以上の恒常的雇用関係のある者」に限定されます。また、「高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者」は雇用期間が限定される場合も評価対象技術職員として認められるようになります。
具体的な提示書類などは、未だです。
大阪府などから、詳しい発表がされるでしょう。
大きな変更点と言えば、
技術者の雇用期間の明確化が行われます。
評価対象技術職員に対し、現行は、「審査基準日現在での在籍」が条件でしたが、「審査基準日前6カ月以上の恒常的雇用関係のある者」に限定されます。また、「高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者」は雇用期間が限定される場合も評価対象技術職員として認められるようになります。
具体的な提示書類などは、未だです。
大阪府などから、詳しい発表がされるでしょう。
本年11月末日が定期報告書、中長期計画書の法定文書の提出期限です。
来年より、7月末が提出期限です。今年は施行初年度なのでの措置。今年だけ。
温対法への対処も必要。 内容、書式も共通しているものも多いけど、提出先が違っているし、書類の作成単位も違うことがある。
管理標準の見直し作成。 これも大事なポイント。
http://pro-eco.net
来年より、7月末が提出期限です。今年は施行初年度なのでの措置。今年だけ。
温対法への対処も必要。 内容、書式も共通しているものも多いけど、提出先が違っているし、書類の作成単位も違うことがある。
管理標準の見直し作成。 これも大事なポイント。
http://pro-eco.net
今日も更新しました。今回は「品目の承認」について。
今までのHPの内容を少し詳しく。しかし、どこまで書くか、むつかしい。
もうすこし手順書、規定関係が続きます。
宜しくです。<(_ _)>
HP は → http://pro-yakuji.com
今までのHPの内容を少し詳しく。しかし、どこまで書くか、むつかしい。
もうすこし手順書、規定関係が続きます。
宜しくです。<(_ _)>
HP は → http://pro-yakuji.com
HPをまた少し更新しました。今回はGQP、GVPについて。
う〜む、むつかしいですね。
もうすこしし手順書、規定関係が続きます。
宜しくです。<(_ _)>
HP は → http://pro-yakuji.com
う〜む、むつかしいですね。
もうすこしし手順書、規定関係が続きます。
宜しくです。<(_ _)>
HP は → http://pro-yakuji.com
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