型にはまらず

タナカです。

それでも

今日は型枠工事のお話。

当事務所の主な取扱い手続に建設業許可申請という業務があります。

詳しくはhttp://www.officetanaka.bizにご説明させていただいておりますが、

ざっくりというと建設業許可は28種類に分かれてまして、建築一式工事・内装工事・電気工事・大工工事・とび工事などの28種類。
予め決められています。

ただ、どの工事がどの許可に対応するか、これはものすごーく判断に悩む場合があります。一応は国のガイドラインが『こういう工事は○○の許可に該当しますよ』という道標はあるのですが、実際は過去の請負契約書・注文書などを見ただけではではわからず、その工事の詳細な内容を聞き取りしないとわからない場合があります。

契約書には『建築工事』とは書かれていても、請負金額や工事状況から鑑みて大工工事に該当したり、とび工事に該当しそうだったり。

また、各種許可を取得するためには社内にその許可に対応した国家資格等がいることが予め定められています。大工工事を取得するなら建築士・電気工事を取得するなら電気工事士など。

そんななか、(前置きが長くなりましたが)今回の『型枠の工事』について。

『型枠の工事』は、国のガイドラインに従えば基本『大工工事』の許可の範疇です。
大工工事の許可を取れば型枠の工事を適法に受注できるはず。
ところが、型枠工事でも作業工程・材質などを考慮すると『とび工事』の許可に該当する場合もあります。大いに。

ちなみに「型枠技能士」という資格があるんですが、
文字通り資格名に「型枠」と表記されていますが、
『大工工事』の許可は取得できません。
取得できるのは『とび工事』というもの。

うーーーん。

ややこしい。

型枠工事とは建物を建てるときの基礎作り等の際に、コンクリートを流し込むとき、そのまま流し込んではだだっ広くコンクリートが広がるだけ。そこでコンクリートで形を作るために(料理の型抜きのように)仮の壁で仕切る工事です。

これは、大工の許可かとびの許可か判断が微妙です。大工許可もとび許可も『型枠工事』について該当するからです。

型枠を作るだけなのか、コンクリートも流し込むのか、型枠の素材は木材なのか鋼製等なのか、そこまで確認しないと大工許可かとび許可か判断できません。請負契約書や注文書には普通そこまで表記されてません。

許可を取得した後で、「ウチはとび工事の型枠じゃなくて、大工工事で言うところの型枠なんだけど」なんてことになったら・・・・。

今回はそんな相談を受けまして非常に判断が迷いました。

と、いうお話でした。

タナカです。