今回は許可の要件について考えてみます。(とくに不許可要件)

建設業許可については、
  • ① 常勤役員 (個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 (建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること
  • ② 営業所ごとに技術者を専任で配置していること
  • ③ 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
  • ④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • ⑤ 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
 
 建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
 なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおり。

許可要件

3.誠実性(法第7条第3号)
 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
自己資本が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つで該当する場合、許可は行われません。
 
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑪のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑪までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
 
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの