2012年 4月の記事一覧
興味深い書き込みをみつけましたので紹介します。
OKwaveより
今後の建設業の方向性
民主党は建設業者の再就職の斡旋に力を入れるという記事がでるほど、ますます斜陽産業と化していく建設業ですが、どの建設業者の経営幹部の方も、今後の展開を色々模索中ではあると思います。
自分も建設業に関わるものとして、今後はどのように仕事を展開して行ったらいいものか非常に悩んでいます。
やはり建設関係の仕事でやっていくのか、建設とはかけ離れた新規事業を立ち上げるべきか・・・・
どなたか何か良い方アイデアがあれば、アドバイスお願いします。
ベストアンサー以外の回答
建設業はランチェスター理論でいう、乱立分散型市場の典型で数が多いのです。
だから斜陽といわれても、しかたないかも。
現在の建設市場から将来的にはどのような市場に変貌や展開をするのかを建設大手が指し示していないのも事実です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
しかし、全く建設関連でこの変貌を成し遂げていない業種がないわけではありません。
下請けとして成り立っていた業種では、変貌をしないと生き残れなかったのです。
例をあげればガラス、・水道・電気などの業種はそうだったのです。
ガラスを例にとれば、戦後ガラス屋は建具屋の下請けとしてガラス入れが主力工事でしたが、アルミサッシが出てからは大工の下請けとしてサッシ屋へ変貌です。
また、エクステリアがでてからは アルミ建材工事業者へと脱皮し、工務店の下請けはもちろん一般顧客にも直販しました。
これらができた企業は、まだ生き残っています。
さらにすすんで、住宅設備機器全般を取り扱い、今後は太陽光発電装置の販売取り付けへと進んでいる企業もあります。
・・・・・・・・・・・・
同じ業態で、10年・20年と飯を食える業界は少いのです。
この例では、昔の酒屋・米屋が政治の保護がある間は食えましたが、なくなると絶滅危惧種になりました。
今残っているのは、大型化やディスカウントなど昔の業態とは異なる業態で生き残っていますが、一般的には今もそれらを米屋・酒屋と呼んでいます。
でも形体は全く異なります。
・・・・・・・・・・・・・・
建設業は形体も戦後から、ほとんど変わっていないのが実情です。
だから誰もやっていないから、勝機は十分にあると思います
・・・・・・・・・・・・・・・・
建設を軸にした、新たな建設業を目指せば良いと思いますが。
関連異業種進出のニュアンスですが。
また、建設の受注システムを構造から変えるアイデアは、あるのですが書けないのが残念です。
ある県のレポートを紹介します。
建設産業を取り巻く現状分析や各種のアンケート調査結果等から、現在建設業が抱える課題には、一般に以下のような点が指摘されています。これらへの的確な対応ができないとした場合、淘汰、再編は避けられないとされており、企業として速やかな対策を検討していくことが求められています。
また、県においても市場を通じた淘汰を促進し、建設業の過剰供給構造の是正を図ることが重要と考えており、そのため経営基盤の強化と効率化を図ろうとする企業の努力を促すことで、足腰の強い建設業の育成を図り、建設産業全体の健全な発展とその活性化を進めていくことが喫緊の課題となっております。
①建設業者の供給過剰感が顕在化
建設投資が大幅に減少し、近い将来、建設投資が大きく回復することが期待できない状況の中で、建設業者数は、建設投資額がピークの平成5年度に比べ年々増加し、ここ数年は高水準で推移しており、相対的に建設業者が供給過剰の状況といえます。
②収益率の低下など経営環境の悪化
建設投資の大幅な減少に伴い受注高が減少し、また、受注競争の激化から収益率も低下する傾向にあるなど、経営環境は悪化しており、今後は、完工高が減少しても確実に収益を上げられる経営体質への改善が急務となっています。
③競争に勝ち抜く技術力の維持・向上
厳しい経営環境の中で、今後とも低コストで良質な社会資本を整備・提供していくことが求められており、各企業は技術力のより一層の維持園向上に努め、他社との差別化を図っていくことが必要となっています。
④合併聞協業化や新分野進出
建設投資と建設業者数との受給バランスの不均衡を背景として、今後、現在の建設業者数を維持することは困難と思われることから、経営上の弱点を補うような企業連携、技術力の向上や技術移転などを図るための企業合併や協業化、さらには本業の建設業以外の新たな事業分野進出の可能性についても検討していくことが課題となっています。
⑤ IT化への対応
情報化社会が急速に進展する中で、ITシステムの活用等による情報の一元管理、企業間取引の円滑化、コスト縮減などの経営システムの合理化対策に取り組むことが求められております。また、公共工事の円滑で効率的な執行を図るために導入される?? CALS/EC(公共事業支援統合情報システム)にも、迅速かつ適切に対応していく必要があります。
⑥労働条件の改善と労働災害の防止
建設業者は、経営規模の零細な企業が多く、日給制や日給月給制など不安定な雇用関係に置かれている者が多いことなどから、労働条件が不明確になる傾向にあります。また、建設現場での作業は危険性が高く、一度事故が発生したら相当の人的聞物的被害が予想されることなどから、労働災害の防止をはじめとする労働環境の改善に努め、安全で安心して働ける職場にしていく必要があります。
⑦若年労働者の確保箇育成
少子周高齢化の進展や若年労働者の比率の低下により、将来の技術者の減少や技能の承継に影響を及ぼし、ひいては建設産業の健全な発展に支障をきたすおそれがあることから、若年労働者の確保と、その育成に努めることが重要です。
⑧県内建設業者の受注機会の確保
建設投資が大幅に減少している中にあって、公共投資が民間投資を上回るなど公共事業依存度が、極めて高い本県にとっては、公共事業における地元中小建設業者の受注機会の確保を一層図っていくことが求められる。
⑨技術と経営に優れた企業が伸びていく環境づくり
経営体質の改善や技術力の維持回向上により競争力を確保した企業が成長し、発展していくためには、企業の自助努力によることは当然ですが、行政においても、技術と経営に優れた企業が正当に評価される環境整備を推進していくことが求められています。
経営業務の管理責任者(経管)について考察してみます。
(法第7条第1号イ)(昭和47年3月8日建設省告示第351号)(平成9年12月26日建設省告示第318号)
・許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上「経管」としての経験を有している。
・許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、7年以上「経管」としての経験を有している。
・許可を受けようとする建設業(業種)に関し、7年以上「経管に準ずる地位」にあって、「経営業務を補佐した経験」を有している。
・許可を受けようとする建設業(業種)に関しての「経管に準ずる地位」での「経営業務を補佐した経験」と、許可を受けようとする建設 業(業種)以外の建設業(業種)に関しての「経管」の経験が通算して7年以上ある。
※いずれも国内での経験に限る。
②経管としての経験の内容
対外的に責任を有する地位にあって、受注者としての建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には、次のいずれかの経験をいう。
・法人役員(監査役を除く)としての経験(非常勤の経験を含む。登記がなされていること。)
・許可のある営業所の所長(令3条の使用人)としての経験
・許可のない営業所の所長ではあるが、500万円未満の建設業請負契約の締結権限を持つ者としての経験
・個人事業主本人又は支配人としての経験
③経営業務を補佐していると認められる地位
・法人の場合:役員に次ぐ職制上の地位(営業部長その他の管理職社員以上)
・個人の場合:事業主補佐(配偶者、子等)
個人経営の場合、例外的に7年以上経営業務を補佐した経験で経管として認められる補佐要件があります。 お父さんを補佐して経営に携わっていたような場合がこれにあたります。 こういった場合には、役員としての経歴はないにしても、経営者に近い立場で建設業に携わることから、 例外として経験が認められることがあるようです。 しかし、この補佐要件の解釈は許可を申請する自治体により認めてもらえるかは難しいと言えます。
建設業許可については、
- ① 常勤役員 (個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 (建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること
- ② 営業所ごとに技術者を専任で配置していること
- ③ 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- ④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- ⑤ 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
許可要件
3.誠実性(法第7条第3号)
4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
《一般建設業》
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
②第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
⑩法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
⑪個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
1 事業所として社会保険に加入している場合 ~次の①から③のいずれか1つ
(ア) 雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)若しくは雇用保険被保険者資格取得届
(ウ) 住民税特別徴収税額通知書
「経営業務の管理責任者」の「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している状態をいいます。
なお、宅地建物取引主任者、管理建築士等他の法令により専任を要するとされる者とを兼ねることはできません。
ただし、同一営業体で、かつ同一の営業所である場合は、両者を兼ねることができます。
また、他者の常勤職員、他の法人の清算人、国又は地方公共団体の議会議員は、常勤性・専任性に欠けるため「経営管理業務の管理責任者」としては認められません。
「専任の技術者」は、その営業所ごとの専任である事が必要です。
専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する事を要する者をいいます。
小規模の事業者の場合のいわゆる「一人親方」の場合には、営業所に常勤していては工事作業に従事することが出来ません。
国土交通省から出されている指針に、「建設業許可事務ガイドラインについて(平成 13 年4月3日国総建第97号)」というものがあります。これに以下のように基準が示されています。
当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接しており、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。
つまり、
(1)当該営業所(専任技術者が配置されている営業所)で請負契約が締結されており、
(2)工事現場と営業所がそれ程離れておらず、営業所との連絡体制が出来上がっている
上記(1)(2)を満たしていれば、専任技術者になっていても工事現場に作業員として従事することが出来ることになります。
原則的には専任技術者は営業所に常勤するものなので、専任技術者が工事現場に出ることは限定的に解釈すべきだとしていますが、一定の条件の下に容認している、というのが現状のようです。
建設機械に抵当権を設定できるとの記載を、見つけましたのでご紹介します。
広島県のホームページには詳しい事が載っていないため大阪府の例を掲載します。
また注意事項として
建設機械の所有権保存登記は、建設機械の打刻又は検認を受けた日の翌日から起算して、2週間以内にしなければならない。2週間を経過した後における申請は却下される。
所有権保存登記後に初めて行う抵当権設定登記の申請は、所有権保存登記後30日以内にすること。この期間を徒過すると、当該建設機械の登記用紙は閉鎖される。
以上があります。
建設機械の打刻・検認の申請(大阪府)
建設機械の打刻と検認
打刻とは、建設機械抵当法に基づき建設機械の所有権保存登記を行うためにその機械に固有の記号を打ち込むものです。
また、検認とは、打刻されていることを確認するものです。
要件
(1) 建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること
(2) その機械が大阪府下に所在していること
(3) 質権・差押え・仮差押え・仮処分の目的となっていないこと
(4) 所有者(申請者)が建設業許可を得ていること
建設機械の打刻・検認の申請
申請される前には、必ず建築振興課(下記問合せ先)までご連絡ください。
※申請後、打刻・検認日の調整、職員による建設機械の確認等、証明までには日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
1 必要書類(正1部・副2部)
(1) 建設機械打刻検認申請書(規則様式第1号)
(2) 建設業許可証明・確認書
(3) 法人税納税証明書(その1)
(4) 申請に係る建設機械の所有権が確認できる書類
・ 売買契約書、船舶建造契約書などの写し(申請の際には原本の提示が必要です)
・ 建造証明、所有権譲渡証明など
(5) 印鑑証明書(上記(4)の契約書などに係る押印者の当事者双方ともに必要です)
(6) 申請に係る建設機械が質権、差押、仮差押、仮処分の目的になっていないことがわかる書類(誓約書例 )
(7) 商業登記簿謄本(上記(4)の契約書などに係る押印者の当事者双方ともに必要です)
(8) 申請に係る建設機械について、前所有者が既に登記を行っていた場合は、当該建設機械の閉鎖謄本
(9) 仕様書(配置図)
(10) 委任状 代理の方が申請する場合。正本には原本を、副本には写しを添付してください)
2 本人確認
申請書受付の際、申請される方の確認ができる次の書面の提示が必要です。
(1)運転免許証 (2)(国民)健康保険証(被保険者証) (3)外国人登録証明書 (4)住民基本台帳カード(5)後期高齢者医療被保険者証 (6)パスポート(旅券) (7)船員保険証 (8)身体障害者手帳 (9)官公庁又は公的機関や団体が発行している資格証 他
なお、申請者の役員又は従業員にあっては、(10)申請者の発行する身分証明書でも可
但し、行政書士にあっては(11)行政書士証票、行政書士の補助者にあっては(12)行政書士補助者証
3 手数料
36,000円 大阪府証紙(府庁咲洲庁舎1階にて販売)を申請書に貼付してください。
4 申請先
窓 口 |
大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ |
場 所 |
|
時 間 |
午前9時30分から午後5時まで |
5 問合せ先
大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ
電話 06-6941-0351 内線3086
6 打刻・検認後の届け出
打刻検認された建設機械の所有者は、当該建設機械の所有者の氏名及び住所等変更があった場合、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければなりません。
建設機械の変更届については、国土交通省土地・建設産業局建設業課までお問い合わせください。
国土交通省 土地・建設産業局 建設業課
所在地 東京都千代田区霞が関2-1-3
電話 03-5253-8111
建設業の許可を受けた者は、毎事業年度経過後 4か月以内に、当該事業年度に係る工事経歴書、財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)及び納税証明書等の届出、いわゆる「決算変更届」を提出する必要があります。(建設業法第11条第2項)
例えば、12月31日決算の場合は、4月30日までに提出する必要があります。
なお、提出されない場合は、罰則の適用(同法第50条第1項第2号)があるほか、監督処分として指示処分の対象(同法第28条第1項)となるばかりでなく、更新申請の際、直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する者と認められず、受付ができなくなりますので、毎年忘れずに提出必要があります。
法人用
No
|
様式番号
|
名称
|
1
|
別紙(県様式)
|
変更届出書
|
2
|
第2号
|
工事経歴書
|
3
|
第3号
|
直前3年の各事業年度における工事施工金額
|
4
|
第15号・第16号・第17号・第17号の2
|
財務諸表
|
5
|
第17号の3
|
付属明細表(注1)
|
6
|
-
|
事業報告書(注2)
|
7
|
-
|
納税証明書知事許可:法人事業税
大臣許可:法人税 |
8
|
第4号
|
使用人数
|
9
|
第11号
|
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
|
10
|
-
|
定款(会社保有の現行定款と同一のもの)
|
- (注1)付属明細表〔様式第17号の3〕は,資本金1億円超,又は負債200億円超の株式会社のみ提出する
- (注2)事業報告書は特例有限会社を除く株式会社のみ提出する
- 8~10は変更があった場合のみ添付する
個人用
No
|
様式番号
|
名称
|
1
|
別紙(県様式)
|
変更届出書
|
2
|
第2号
|
工事経歴書
|
3
|
第3号
|
直前3年の各事業年度における工事施工金額
|
4
|
第18号・第19号
|
財務諸表
|
5
|
-
|
納税証明書
|
6
|
第4号
|
使用人数
|
7
|
第11号
|
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
|
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W(小数点未満の端数は四捨五入)
X2 自己資本額および利払前税引前焼却前利益にかかる評点
Y 経営状況分析の評点
Z 技術力の評点
W その他の審査項目(社会性等)の評点「経営規模」
この項目は改正点が多く、監理技術者講習や基幹技能者講習も評価の対象とされたうえに元請完成工事高も採用されました。
また、1人の技術者は2業種までしか重複カウントされなくなりました。激変緩和措置も廃止となり審査基準日現在の技術職員数のみが評価の対象となりました。
ただし、平成16年2月29日以前に監理技術者資格証の交付を受けた場合には講習受講は不要です。
上位資格を取得する
元請完工高を増やす
しかし、短期に増やすことは難しいと思われますので、中長期的な経営戦略が求められます。
4. その他の審査項目(社会性等)(W)について
労働福祉点数
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W(小数点未満の端数は四捨五入)
X1 工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2 自己資本額および利払前税引前焼却前利益にかかる評点
Y 経営状況分析の評点
Z 技術力の評点
W その他の審査項目(社会性等)の評点「経営規模」
昨今の建設業の受注環境の厳しさを踏まえ、新経審では完成工事高のウエイトが35%→25%に引き下げられました。今改正では適切な利益を確保できる優良な工事を受注していることが必要とされており、従って完成工事高の増加が必ずしも総合評定値のアップにつながりません。赤字工事を多く受注し完成工事高を増やしても、利益額項目でマイナス評価されるので結果、総合評定値はアップしません。
より多くの利益を確保するための創意工夫が求められます。
しかし、期末未成工事の評価方法を工事の進捗状況に応じて売上に計上する、工事進行基準に変更することができれば、完成工事高を増やすことが可能になります。
加えて「利払前税引前償却前利益」の2年平均が新たに採用され、大幅に重要度が増しました。
ただ、この項目は短期的な評点アップが難しく、中長期的な観点で取り組む必要があります。
自己資本額は絶対額で評価される
自己資本額が大きいほど評点が高くなります。
自己資本額を大きくするために増資する方法もありますが、利益を多く蓄積した強い経営体質であることが求められます。
自己資本額が少ないと経営状況分析(Y)でもマイナス評価となってしまいます。
新評価項目の平均利益額
この額の2期平均(激変緩和措置は適用されません)を平均利益額と言います。
この額が大きいほど評点が高くなります。旧経審では固定資産を持つことは大きなマイナス要因でしたが、新経審では減価償却が大きければ平均利益額も大きくなりますので、建設機械の設備投資がしやすくなったと言えます。
Y)= 167.3 × A(経営状況点数) + 583
4.絶対的力量
(経常利益+減価償却実施額-法人税住民税事業税±引当金増減額±売掛債権増減額±仕入債務増減額±棚卸資産増減額±受入金増減額)・・・この額の2期平均/1億
(小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
※引当金=基準決算における貸倒引当金 (増の場合は加算、減の場合は減算)
※法人税、住民税及び事業税の額=審査対象事業年度における法人税、住民税及び事業税の額とする。
※売掛債権=基準決算における受取手形+完成工事未収入金(増の場合は減算、減の場合は加算)
※仕入債務=基準決算における支払手形+工事未払金 (増の場合は加算、減の場合は減算)
※棚卸資産=基準決算における未成工事支出金+材料貯蔵品(増の場合は減算、減の場合は加算)
※受入金=基準決算における未成工事受入金 (増の場合は加算、減の場合は減算)
※増減額:(基準決算の額)-(基準決算の直前の審査基準日の額)
利益剰余金/1億(絶対値)
(小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
なお、事業年度を変更したため審査対象年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、※国総建第269 号(平成20 年1 月31 日)1の(1)のチの②若しくは③に掲げる場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における(1)のイの売上高の額、(1)のロの純支払利息の額、(3)のロの売上総利益の額、(4)のイの経常利益の額及び(7)のイの法人税住民税及び事業税の額は1の(1)のト、チ又はリの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。上記の場合を除くほか、審査対象年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合は、(1)及び(2)に掲げる項目については最大値を、その他の項目については最小値をとるものとして算定するものとする。
※国総建第269 号 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/11.pdf
X7.営業キャッシュフロー
計算式の各項目ごとに影響が異なるため個別に記載してみます。
毎年かかさず利益を蓄積することが必要です。
Y)= 167.3 × A(経営状況点数) + 583
(A)=-0.4650X1-0.0508X2 + 0.0264X3 + 0.0277X4+ 0.0011X5
+ 0.0089X6 + 0.0818X7 + 0.0172X8 + 0.1906
このうち財務健全性指標の、X5(自己資本対固定資産比率) X6(自己資本比率)を見てみる。(単独決算の場合)
3.財務健全性
財務健全性は、固定資産に焦点をあてた健全性(自己資本対固定資産比率 X5)と、全体の健全性(自己資本比率 X6)の2つの視点から評価します。
Y点への寄与度:21.4%
X5.自己資本対固定資産比率
自己資本/固定資産×100
(小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入)
※自己資本の額は、貸借対照表における「純資産合計」の額、
自己資本対固定資産比率は、固定比率と同じ意味で(計算式は逆数)、固定資産がどの程度自己資本で賄われているかを示す指標です。資本(負債合計+資本合計)のうち、返済する必要のない自己資本が多いほど、その経営は安定することとなります。この数値は自己資本と他人資本のバランスを評価しており、総資本に対し自己資本の比率が高いほど、資本調達が健全であることを表します。すなわち高いほど優良です。26.0%程度有れば優良と言えます。総資本が0の場合は下限値と見なされます。
なお、この項目は従来、健全性の評価項目として設けられていました。
Y点への寄与度:6.8%
点数幅:-76.5%~350.0%(高いほど良い)
X6.自己資本比率
自己資本/総資本×100
(小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入)
※自己資本の額は、貸借対照表における「純資産合計」の額、
自己資本比率は、総資本に占める自己資本の割合を示す指標で、資本構成から企業の安全性をみるもので長らくY評点の主要な指標として採用されてきました。
Y点への寄与度:14.6%
点数幅:-68.6%~68.5%(高いほど良い)、
点数アップのポイント
X5.自己資本対固定資産比率
自己資本の増加あるいは固定資産の減少を考えましょう。
(1)自己資本の増加
・増資を行い資本金を多くする
・純利益を継続的に剰余金として積み増して自己資本を増加させる(長期的)
(2)固定資産の減少
・不要な遊休資産を処分する。
X6.自己資本対固定資産比率
自己資本の増加あるいは総資本の減少について考えましょう。
(1)自己資本の増加
・増資を行い資本金を多くする
・純利益を継続的に剰余金として積み増して自己資本を増加させる(長期的)
(2)総資本の減少(負債の削減)
・不要資産の処分を行い負債の支払いに充てる
(経営に不要な有価証券や土地などの遊休資産を処分)
・定期・積立等を解約し負債の支払いにあてる
・在庫を適正にし過剰な分を資金に転化し負債の支払いにあてる
Y点への寄与度:27.1%
売上総利益の額は、審査対象事業年度における売上総利益の額(個人の場合は完成工事総利益の額)とする。
総資本売上総利益率は、売上総利益の額を基準決算及び基準決算の直前の審査基準日における総資本の額の平均の額(その平均の額が3000万円に満たない場合は、3000万円とみなす)で除して得た数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する)を百分比で表したものとする。
総資本売上総利益率は、投下資本に対して、売上から原価を引いた粗利がどれくらいかをみるもの。
X4.売上高経常利益率
売上高経常利益率は、経常利益の額を売上高(純支払利息比率(X1)の売上高の額)の額で除して得た数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する)を百分比で表したものとする。
売上高経常利益率は、財務活動なども含めた通常の企業活動における売上高に対する経常利益の割合を示し、金融収支なども含めた総合的な収益力を示す指標です。業績評価の指標として最も一般的なものです。
点数アップのポイント
計算方法
純支払利息比率は、有利子負債から生じる支払利息から、貸付金を含めた金融資産から生じる受取利息・配当金を差し引いた純金利の負担の程度を測るものです。
負債回転期間は、月商(突き当たり売上高)に対して、負債総額(流動負債・固定負債)がどれくらいかみるもの。
X1.純支払利息比率
全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
経営状況分析申請:
経営状況分析の申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行います。
経営事項審査(経審)申請:
事前に経営状況分析の申請を行い、経営状況分析結果通知書を入手します。経営状況分析結果通知書がないと経営規模等評価申請および総合評定値請求はできません。
公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定通知書(P点)をもっていることが、入札参加資格審査の条件となっています。
この事から、建設業者はP点がいくらになるか書類審査を受ける前に事前に知りたがる傾向にあります。
そため、シュミレーションを行いP点を算出する能力を行政書士は求められます。
現在、私もシュミレーションを参考書等の数字を用い何回か算出しております。
すぐに、数値が向上する具体策や今後の目標をアドバイス出来るよう研鑽しております。
建設業許可の決算変更届・経営審査・入札参加資格審査等の業務をおまかせ下さるようお願いいたします。