秘密証書遺言とは遺言書の内容を秘密にしながら,作成したこと自体は明確にすることができる遺言書です。公正証書遺言のように公証役場で手続きをする必要があります。

具体的には秘密証書遺言書は自筆である必要ななく,署名押印さえすれば有効です。その書かれた遺言書を封書に入れて封をし,封印をします。

それを公証役場にもっていき,証人2人の前で,公証人に提出します。遺言者は公証人,及び証人2人に,その遺言書は自分で書いたこと,住所などを申述します。

公証人はその内容を封紙と呼ばれる紙に記載して,公証人,証人2人が署名押印します。

秘密証書遺言の長所としては,遺言書の存在を明確にしながらも,その内容は秘密にできる,自書に限らず,ワープロでも代筆でも構わない等が挙げられます。

短所としては,遺言書の形式はチェックされないので,形式不備で無効となる場合がある,遺言書の作成事実はは公証役場に記録されるが,遺言書自体は自分で保管するので紛失等の恐れがある等が挙げられます。

また,公証役場で手続きをするために費用がかかります。

秘密証書遺言は実務上あまり作成されてはいません。