●「出国命令制度」をご存知ですか

この制度を利用すれば,在留期間を経過したままで日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく簡易な方法で手続きができます。

退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。

「出国命令制度」を利用できるのは,次のすべてに該当する方です。

★速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
★在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
★入国後に窃盗などの所定の罪により懲役または禁錮に処せられていないこと
★過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
★速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

●「仮放免の許可」をご存知ですか

帰国を希望している外国人の方で,「出国命令制度」の対象にならなくても,自ら入国管理官署に出頭した方についてはこの「仮放免の許可」によって,収容されることなく手続きを進めることが可能です。「仮放免の許可」については事務所までご相談ください。

●「在留特別許可にかかるガイドライン」をご存知ですか

先般,「在留特別許可にかかるガイドライン」が改定されました。この中で,在留特別許可の拒否判断を行う時の積極要素として,日本人と結婚している場合のほかに

★自ら入国管理官署に出頭申告したこと
★日本の初等・中等教育機関に在作詞相当期間日本で生活している実施を監護及び養育していること
★日本での滞在期間が長期に及び定着性がみられていること

などがあげられています。在留特別許可を申告されようとしている方はこのガイドラインをよく読んでください。

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(改正法)の施行により,「研修」「留学」「在留期間の特例」など変更等行われました。