最近,メディアにもよく取り上げられている遺言書。さらに,「終活」との言葉もあるようです。この言葉は,縁起がいいのか悪いのか微妙な響きを持っているように感じます。

しかし,自分の財産を自分の思いを乗せながら清算していく活動は大切なのかもしれません。家族や親族,また,他の人たちと力を合わせながら築いてきた,現在の地位や財産。その大切な資産をどのように扱い,今後も扱ってほしいのか。この思いは伝えたほうがよいのではないでしょうか?

そのひとつの方法が遺言書です。今回は遺言書を書く上で注意することなど書いてみました。

遺言の方式は民法に定められています。その方式を満たさない場合には,遺言としての効力が認められないために注意が必要です。これは,遺言者の真意を明確にして,遺言をめぐる紛争等を防止するためになされています。
ただし,方式さえ満たせば,15歳以上の人であればだれでも自由にすることができます。しないことも自由です。
さらに,撤回や取り消し,変更も自由です。自由といっても,推定相続人が遺言者に強要して撤回,変更等させた場合は,その推定相続人は相続人となることができません。

遺言は普通方式と特別方式があり,普通方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自分の環境,現状,状況など考え,自分に合った方式を選ぶのがよいでしょう。

遺言によって相続分や相続人を指定する場合は法定の相続分・相続人に関わらず,誰にどれだけ相続させるかは自由です。逆に遺言がないと相続人以外に相続させることはできないので,相続人以外に相続させる場合には必ず遺言が必要です。

遺言によって相続財産を指定する場合は,相続財産の把握を事前に行う必要があります。そのために,財産目録を作成するのがよいでしょう。

また,財産の指定をする場合には遺留分への配慮を忘れないようにしましょう。

遺言書は漢字・平仮名だけでなく,カタカナ,ローマ字でも構いません。意味さえはっきりとわかるのであれば,今風に略語を用いることも可能です。

ただし,意味内容が不明確になるような言葉の使用は避けましょう。相続人に相続させる場合は「○○に相続させる」相続人以外であれば「◎◎に遺贈する」などです。

また,不動産の表記も登記簿の通りに記載しなければなりません。

遺言書の書き方などはたくさんの書物が出版されており,ネットでも確認できます。このブログでも少しずつ紹介していく予定です。