今回の申請人は、日本人の夫と2010年7月に中国で結婚した後、短期滞在で来日後、日本人の配偶者等在留資格変更許可申請をいたしました。当申請人の場合は、中国での結婚登記に必要な書類の取り寄せから当事務所が関与いたしました。申請人の夫側で、在留資格認定の前に、日本国内での結婚式の日程を決めておりましたので、その日程に間に合う様に、短期滞在で来日してもらい、日本国内で日本人の配偶者等在留資格変更許可申請をする方法を取りました。自由恋愛であり、十分な疎明資料がありましたので、一週間もかからない内に変更許可になりました。私は、十分な資料がある場合で、問題が無い事が明白である案件は出張所で申請し、多少難しい判断になる場合もある案件は、支所や本局で申請をしております。なぜなら、経験上、何も問題が無い場合は、出張所での決済の方が、支所や本局での決済に比べ日数が短く済むと思っているからです。