離婚に関する公正証書をつくっておけば、
 公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して離婚に関する公正証書を作成しますから、将来のトラブルを予防でき、安心です。

養育費・慰謝料・財産分与等の支払が滞っても、
 債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書にあれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金などを差し押さえることができます。

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堺市東区 松下行政書士事務所