平成23年4月施行の経営事項審査改正法が10月15日に告示されました。

大きな変更点と言えば、
技術者の雇用期間の明確化が行われます。
評価対象技術職員に対し、現行は、「審査基準日現在での在籍」が条件でしたが、「審査基準日前6カ月以上の恒常的雇用関係のある者」に限定されます。また、「高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者」は雇用期間が限定される場合も評価対象技術職員として認められるようになります。

具体的な提示書類などは、未だです。

大阪府などから、詳しい発表がされるでしょう。